東京都情報公開審査会の新規諮問(第1627号)

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令和4年3月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「感染拡大防止協力金について一部事務取扱要綱、現在もHP等に記載がある『主たる店舗又は従たる店舗は対象』と記載の『主たる、従たる』が『本店、支店』の意味とするなら直接的な表現ではなく解釈が広く可能な表現に何故しているのかがわかる一切の文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1627号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(産業労働局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
感染拡大防止協力金について一部事務取扱要綱、現在もHP等に記載がある「主たる店舗又は従たる店舗は対象」と記載の「主たる、従たる」が「本店、支店」の意味とするなら直接的な表現ではなく解釈が広く可能な表現に何故しているのかがわかる一切の文書。 非開示(不存在) 当該公文書は作成及び取得をしておらず、存在しない。

(処理経過)
令和3年7月29日 開示請求書を収受
令和3年9月10日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和3年11月5日 審査請求書を収受
令和4年3月3日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240718-005611