東京都情報公開審査会の新規諮問(第1912号)
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令和8年7月21日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「特定日頃、特定施設において発生した特定職員による特定入所者への暴行事案に関し、当該施設から東京都(福祉局)に対して提出された高齢者虐待防止法に基づく報告書」外1件の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1912号)
(諮問庁・処分庁) 東京都知事(福祉局)
(開示請求及び処分の内容)
| 開示請求の内容 | 決定 | 不開示の理由 |
|---|---|---|
令和○年○月○日頃、特定施設において発生した、職員(○○氏)による入所者(○○氏)への暴行事案に関し、当該施設から東京都(福祉局)に対して提出された以下の文書。 |
不開示(存否応答拒否) | 本件開示請求に係る公文書が存在するか否かを答えるだけで、個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を明らかにすることとなり、条例第7条第2号に規定する「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当する。よって、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否する。 |
令和8年4月14日 開示請求書を収受
令和8年4月27日 公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和8年5月18日 審査請求書を収受
令和8年7月21日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20260724-016112