東京都情報公開審査会の新規諮問(第1771号)
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令和6年7月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「疑い病名にて3月以上診療報酬の請求をすることが不正請求ではないと判断できる根拠」の不開示決定(不存在)に対する審査請求 (諮問第1771号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象公文書及び不開示の理由 |
---|---|---|
「レセプトの誤診」請求した〇〇病院は、数年後の〇〇区福祉事務所の福祉オンブズマン委員の調査上の〇〇院長名文書の添付での請求者知るところ(R〇.〇.〇)。令和〇年〇/〇付〇〇院長名文書は、平成〇年〇月分~令和〇年〇月分までのレセプト上:〇〇の請求が数回(11回以上)有り、〇〇の疑い請求「2回までの保険診料」を不正請求の否定できるもの。 ※H〇.〇月分・次月の2回のみ可能! |
不開示(不存在) | 当該請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず存在しない。 |
(処理経過)
令和6年3月27日 開示請求書を収受
令和6年4月10日 公文書の不開示(不存在)を決定し通知
令和6年6月4日 審査請求書を収受
令和6年7月18日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240920-009009