東京都情報公開審査会の新規諮問(第1770号)

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令和6年7月4日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇浄水場外2箇所耐震診断委託 〇〇浄水場原水ポンプ所」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1770号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京都水道局長

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書
〇〇浄水場で平成〇年〇月に(株)〇〇及び平成〇年〇月に(株)〇〇が実施した原水ポンプ所の耐震診断に関する報告書 一部開示

〇〇浄水場外2箇所耐震診断委託 〇〇浄水場原水ポンプ所 表紙、P.64から69まで
〇〇水路等耐震診断調査委託報告書(総合編)(1/2)表紙、P.1-1
〇〇水路等耐震診断調査委託報告書(解析・データ編)(2/2) 表紙、P.15-332から342まで、P.15-384から386まで、P.15-529から535まで、P.15-668から674まで、P.15-716から718まで、P.15-760から762まで、P.15-772、P.15-775、P.15-790、P.15-795、P.15-815、P.15-820、P.15-832、P.15-835
<不開示箇所及び不開示理由>
・浄水場(一般の人が自由に立ち入ることができない施設)の構造や部材名称を示す情報
・浄水場(一般の人が自由に立ち入ることができない施設)の耐震性能の程度を表す情報
構造や部材名称を表す情報を公にすることにより、一般の人が自由に立ち入ることができない浄水場内の施設構造の特定につながり、テロ等の行為を助長し、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとともに、浄水場の管理運営に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条4号及び6号)
一般の人が自由に立ち入ることができない浄水場の施設に関する耐震性能の程度を公にすることにより、耐震性の有無のみではなく、各施設間での強弱の比較がなされ、特に弱い施設に対するテロ等の行為を助長し、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとともに、浄水場の管理運営に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条4号及び6号)

(処理経過)
令和6年4月4日 開示請求書を収受
令和6年4月17日 公文書の一部開示を決定し通知
令和6年5月22日 審査請求書を収受
令和6年7月4日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-008995