東京都情報公開審査会の新規諮問(第1308号)

更新日

令和元年7月1日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「職員が他の担当職員の名前を都民から問われた際、職員名の回答を拒否することができる根拠を示すもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1308号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
職員が他の担当職員の名前を都民から問われた際、職員名の回答を拒否することができる根拠を示すもの 非開示
(不存在)
東京都情報公開条例第11条第2項に該当
当該公文書は、作成又は取得していないため、存在しない。

(処理経過)
平成31年3月20日 開示請求書を収受
平成31年4月2日 非開示(不存在)を決定し通知
平成31年4月25日 審査請求書を収受
令和元年7月1日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240718-005272