<対象公文書の件名> ○新任民生委員・児童委員研修資料(その1)(平成29年4月18日及び19日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属、役職、経歴及びメールアドレス ・研修資料内の写真及び事例 特定の個人を識別することができる情報もしくは、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 ・法人の名称 法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第3号】 ・研修資料内の事例 都が行う研修事業に関する情報であり、公にすることにより、研修資料の作成等に支障を及ぼすおそれがあり、当該研修事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第6号】 <対象公文書の件名> ○新任民生委員・児童委員研修資料(その2)(平成29年5月29日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属、役職及び経歴 ・研修資料内の写真 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 <対象公文書の件名> ○新任民生委員・児童委員研修資料(その1)(平成29年7月25日) ○新任民生委員・児童委員研修資料(その2)(平成29年8月21日及び22日) ○会長・副会長研修(平成29年6月14日) ○会長・副会長研修(平成29年7月21日) ○主任児童委員研修【応用編】(平成29年9月8日) ○主任児童委員研修【基礎編】(平成29年9月8日) ○主任児童委員研修【応用編】(平成29年9月13日) ○主任児童委員研修【基礎編】(平成29年9月13日) ○主任児童委員研修【応用編】(平成29年9月21日) ○主任児童委員研修【基礎編】(平成29年9月21日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属及び役職 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 <対象公文書の件名> ○新任民生委員・児童委員研修資料(その2)(平成29年11月21日及び22日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属及び役職 ・研修資料内の写真 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 <対象公文書の件名> ○新任民生委員・児童委員研修資料(その2)(平成30年2月26日及び27日) ○現任(1) 民生児童委員研修資料(平成29年6月15日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属、役職、経歴及びメールアドレス 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 ・法人の名称 法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第3号】 <対象公文書の件名> ○現任(1) 民生児童委員研修資料(平成29年6月13日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属、役職及び経歴 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 ・法人の名称 法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第3号】 <対象公文書の件名> ○現任(2) 民生児童委員研修【前期】(平成30年1月12日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属及び役職 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 ・法人の名称 法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第3号】 <対象公文書の件名> ○現任(2) 民生児童委員研修【前期】(平成30年1月23日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属、役職、経歴及び著書 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 <対象公文書の件名> ○現任(2) 民生児童委員研修【前期】(平成30年2月16日) ○民生委員・児童委員【現任】人権研修 <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属、役職及び経歴 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 <対象公文書の件名> ○現任(2) 民生児童委員研修【後期】(平成29年10月24日及び25日) <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名及び所属 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 <対象公文書の件名> ○支庁合同民生児童委員研修 <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属及び役職 ・事例発表者の氏名及び所属 ・研修資料内の事例 特定の個人を識別することができる情報もしくは、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 ・研修資料内の事例 都が行う研修事業に関する情報であり、公にすることにより、研修資料の作成等に支障を及ぼすおそれがあり、当該研修事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第6号】 <対象公文書の件名> ○支庁民生児童委員研修 <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属及び役職 ・研修資料内の写真 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 <対象公文書の件名> ○民生児童委員メンタルヘルス研修 <非開示部分及び理由> ・研修講師の氏名、所属、役職、著書及びメールアドレス 特定の個人を識別することができる情報であるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】 |