東京都情報公開審査会の新規諮問(第1891号)

更新日

令和8年4月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「やぐら橋の対応について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1891号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(港湾局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 一部開示の理由

 特定期間に、お台場のシンボルプロムナード公園にあるやぐら橋において、「安全管理上、通路や欄干へ物の設置は固くお断りしております。東京都お台場海浜公園管理事務所」の掲示を行うにあたり、東京都または委託会社などが作成したすべての文書。ただし、検討段階で作成されたすべての文書も含む。


 
一部開示

【対象公文書】
やぐら橋の対応について
【開示しない部分及び理由】
1 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
・個人名
理由 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
2 東京都情報公開条例第7条第5号に該当
・内部検討資料
理由 内部の検討段階の未成熟な情報や事実関係が不十分な情報などを公にすることにより、都民の誤解や憶測を招き、不当に都の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。
3 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
・行政運営情報
理由 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和7年11月18日 開示請求書を収受
令和7年12月2日 公文書の一部開示を決定し通知
令和8年3月2日 審査請求書を収受
令和8年4月10日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20260715-016012