東京都情報公開審査会の新規諮問(第1489号)
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令和2年5月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「何故同じ開示請求につき生活文化局では『開示しない部分の根拠・規定』になるのか その理由・根拠を証明する全ての"証拠"資料等」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1489号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
何故同じ開示請求につき生活文化局では「開示しない部分の根拠・規定」になるのか その理由・根拠を証明する全ての“証拠”資料等 | 非開示 (不存在) |
総務局では、「何故同じ開示請求につき生活文化局では『開示しない部分の根拠・規定』になるのか その理由・根拠を証明する全ての“証拠”資料等」は、作成及び取得していないため |
(処理経過)
令和2年2月27日 開示請求書を収受
令和2年3月12日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和2年3月23日 審査請求書を収受
令和2年5月26日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005469