東京都情報公開審査会の新規諮問(第1903号)

更新日

令和8年6月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定児童相談所が特定期間に特定人に里子委託を行わないと判断したことに関する文書」外4件の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1903号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 公文書の件名

以下の文書の開示を請求します。
1. 特定児童相談所が、特定人に関し、里子委託を行わないと判断したことに関する一切の文書
(判断書、決裁文書、協議記録、内部検討資料、復命書、報告書、会議資料、メール、メモその他名称を問わない)
2. 上記判断に至る過程で作成又は取得された文書
(特定機関との連絡・協議記録、照会文書、回答文書、内部説明資料を含む)
3. 里子委託を行わない旨の判断について、
  ・判断主体
  ・判断年月日
  ・判断理由
  が記載された文書
4. 特定人に対する説明内容を記録した文書
5. 上記各文書が存在しない場合には、当該判断について文書記録が作成されていないことを示す文書
※対象期間:特定期間

不存在(存否応答拒否)

 本件開示請求に係る公文書が存在するか否かを答えるだけで、特定個人の行動に関する情報が明らかとなり、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当する。よって、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否する。

令和8年2月16日  開示請求書を収受
令和8年2月27日  公文書の不開示(存否応答拒否)を決定
令和8年4月21日  審査請求書を収受
令和8年6月12日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20260701-015955