東京都情報公開審査会の新規諮問(第1898号)
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令和8年5月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「特定日に福祉局に提出した保護要請書その他関連書類及び特定期間に特定個人が送付した簡易書留・FAX・メール・都民の声等に関する収受記録外11件」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1898号)
(諮問庁・処分庁) 東京都知事(福祉局)
(開示請求及び処分の内容)
| 開示請求の内容 | 決定 | 不開示の理由 |
|---|---|---|
令和〇年〇月〇日に福祉局(育成支援課・家庭支援課・東京都女性相談支援センター)に提出した保護要請書その他関連書類およびその後、私がこの請求が到着するまでに送付した簡易書留・FAX・メール・都民の声等に関する、①収受記録、②文書管理簿、③担当部署への回付記録(どの部署・担当者に回付したか)、④内部処理状況記録、⑤検討記録(個人情報部分は黒塗り可)、⑥外形報告メールの受信記録(受信ログ)、⑦担当者の閲覧ログ、⑧内部検討メモ・対応方針、⑨対応結果の記録(存在する場合)、⑩対応が行われなかった場合の「不存在理由書」、⑪本件に関する内部メール・内部連絡文書、⑫本件に関する決裁文書・起案文書 |
不開示(存否応答拒否) | 本件開示請求に係る公文書が存在するか否かを答えるだけで、個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を明らかにすることとなり、条例第7条第2号に規定する「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当する。よって、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否する。 |
令和8年3月25日 開示請求書を収受
令和8年4月6日 公文書の不開示を決定し通知
令和8年4月14日 審査請求書を収受
令和8年5月20日 諮問書を収受