東京都情報公開審査会の新規諮問(第1293号)
- 更新日
令和元年6月19日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「平成○年○月○日に開示請求者の情報公開請求を妨害し、用意していた新規情報公開の一部を収受しなかった理由・根拠」の非開示決定(存否応答拒否)外1件に対する審査請求(諮問第1293号)
(諮問庁)東京都知事(環境局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
平成○年○月○日、事前に約束の上、○時に○○事務所に開示請求者は赴きました。 用件として、 1.既情報公開請求に対する開示決定通知された成果物(公文書)の受領。 2.新規情報公開請求申請。 3.新規審査請求。 4.情報公開請求・同開示決定通知による内容について確認及び質問等 を目的として出向き、別紙環境局○○事務所○○課 (1) ○○○○ (2) ○○○○ (3) ○○○○ (敬称略) 3名と3階別室にて、情報公開請求に対する開示決定通知された成果物(公文書)の受領及び情報公開請求及び審査請求中に都職員の不手際(申請用紙の錯誤や、公文書の不備(日付未記載)等が重なり、都職員は一切気づかず、開示請求者がその内容につき指摘し、対応の不手切に対し大声をあげた所、直に職員が3~4名、都の職員かどうかを明かさず部屋に侵入してきて、自らも大声を上げ「大声を出した。直に退去しろ。」と、又、「何事何分、一回目の退去の警告をする。」等と発言してきた。 開示請求者、前記目的にて、事前アポイントの上来たにもかかわらず、このような由々しき東京都環境局○○事務所職員らに東京都情報公開条例第6条第1項の規定に基づく開示請求を妨害された“事実”を確認します。 1.何故環境局職員らは、開示者の情報公開請求を妨害し、用意していた、新規情報公開の一部しか収受しなかったのか?その理由・根拠。 |
非開示決定 (存否応答拒否) |
<非開示理由> 本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 |
2.別紙「○○市長行政情報公開請求書○年○月○日付」No.2の記載内容。東京都は、○○高校グランド改良工事「土壌汚染(フッ素・鉛)」内容の秘匿をし、○○高校生徒・保護者近隣住民に現在まで一切説明していない“事実”の中、何故○○市にだけ説明したのかその具体的な理由・根拠 (1) 何故平成○年○月上旬だったのか? (2) 東京都が○○高校グランドが土壌汚染(フッ素・鉛)だと初めて認知した時期。 (3) その内容(土壌汚染) (4) 調査における (イ)起案文 (ロ)決裁書 (ハ)その他文書等(各種報告書等) 何故この“事実”を秘匿したのか? (5) 調査結果報告書(名称の如何を問わず) (6) ○○高校生徒・保護者 (7) ○○中学校生徒・保護者 (8) 両校近隣住民 以上、全ての“事実”を証明する全ての“証拠”を開示して下さい。 万一、1~3の“事実”を全て“証明”することが出来ない場合には、その理由・根拠を全て(6)・(7)・(8)に説明会を開き「情報公開請求」の趣旨を示して東京都の“説明責任”はたし下さい。以上 |
非開示決定 (不存在) |
<非開示理由> 請求内容に係る公文書は取得及び作成しておらず、存在しないため。 |
(処理経過)
平成31年2月27日 開示請求書を収受
平成31年3月13日 公文書の非開示(存否応答拒否)及び非開示(不存在)を決定し通知
平成31年4月5日 審査請求書を収受
令和元年6月19日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005265