東京都情報公開審査会の新規諮問(第1900号)

更新日

令和8年5月21日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和○年○月に東京都立○○学校で発生したいじめ事案に関し、学校及び東京都教育委員会が作成又は受理した報告書、調査記録、協議記録、議事録など、当該事案の経過及び対応に関する一切の文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1900号)

(諮問庁・処分庁) 東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 公文書の件名

令和○年○月に東京都立○○学校で発生したいじめ事案に関し、学校および東京都教育委員会が作成または受理した報告書、調査記録、協議記録、議事録など、当該事案の経過および対応に関する一切の文書について、教育行政の対応過程を検証し、学校および教育委員会がどのように再発防止・被害回復に取り組んだのかを明らかにすることで、教育現場における安全確保と信頼回復を図るとともに、同様の事案の再発防止に資するため開示を請求します。


 
不存在(存否応答拒否)

 本件開示請求は、請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、令和○年○月に東京都立○○学校においていじめが発生したか否かという情報を公にすることになる。
 本情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当する(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
 また、いじめの有無や、いじめに係る対応等が明らかになることで、学校運営の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。
 上記の理由から、同条例第10条により、文書の存在を明らかにしないで不開示とする。

令和7年10月20日 開示請求書を収受
令和7年10月27日 公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和8年1月9日 審査請求書を収受
令和8年5月21日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20260623-015887