東京都情報公開審査会の新規諮問(第1889号)

更新日

令和8年3月24日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京国際展示場(5)西展示棟改修エスカレーター設備工事に係る契約書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1889号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(産業労働局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 公文書の件名

 東京国際展示場における令和5年12月から令和10年2月までの部分または全館休館を伴う大規模改修工事(以下「本件改修工事」という。)に係る次の公文書一式。なお、以下にいう「文書」は、電磁的記録を含むものとする。
1 本件改修工事に係る調達契約のうち、当該契約が競争入札により締結されたものである場合において、入札説明書、図面、仕様書、契約条項その他の都が配布、貸与または縦覧に供したもの、入札者が競争入札参加資格確認申請のために提出した申請書及び必要書類、入札手続きにおいて入札者が提出した入札書その他の関連文書、並びに東京都契約事務規則(昭和39年4月1日東京都規則第125号。以下「契約規則」という。)64条により作成された記録。
2 本件改修工事に係る調達契約のうち、当該契約が随意契約により締結されたものである場合において、契約規則65条により作成された記録。


 
一部開示

【対象公文書】
 東京国際展示場(5)西展示棟改修エスカレーター設備工事・契約書

【開示しない部分及び理由】
・印影
 偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
・詳細図面及び詳細図面寸法(縮尺含む)
 公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあり、昇降機本体だけでなく建物全体の安全対策と関連するため。
 また、都が行う施設管理に関する事務事業情報であり、公にすることにより、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例第7条第4号及び第6号に該当)
・仮設図面
 公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。また、部分休館中における安全対策等も複合的に考慮されているため。
(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
・仕様書(図面内)
 事業者の施設管理及び安全管理に係る事業に係る情報であって、公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるためと認められるため(意匠仕様ではあるが安全に係る項目であるため)。
 また、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。また、昇降機本体だけでなく昇降機以外の安全対策と関連するため。(東京都情報公開条例第7条第3号及び第4号に該当)

(処理経過)
令和7年8月21日 開示請求書を収受
令和7年9月4日 開示決定等期間の特例延長を決定し通知
令和7年10月20日 公文書の一部開示を決定し通知
令和8年1月23日 審査請求書を収受
令和8年3月24日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20260622-015918