東京都情報公開審査会の新規諮問(第1762号)

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令和6年4月5日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇が、令和〇年〇月〇日付けで東京都住宅政策本部○○宛てに提出した報告書及び〇〇が令和〇年〇月〇日付けで前記同様宛てに提出した通報書によりされた各公益通報に関する文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1762号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(住宅政策本部)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

〇〇が、令和〇年〇月〇日付けで東京都住宅政策本部〇〇宛てに提出した報告書及び〇〇が令和〇年〇月〇日付けで前記同様宛てに提出した通報書によりされた各公益通報(以下「本件公益通報」という。)に関する以下の文書
1)本件公益通報に基づく調査のため収集した資料一切
2)本件公益通報に基づく調査のため関係者に実施した事情聴取を録音した録音媒体、聴取内容を記録したメモ等文書の一切
3)調査を踏まえて結果を下すに当たり担当部署で行った会議の議事録、決裁文書等判断に至る経緯がわかる文書一切

不開示
(存否応答拒否)
公益通報は、通報に関する秘密が保持される事や、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度であり、特定の事案及び特定の通報者に係る公文書の存否を明らかにすることは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第12条の規定に反する行為に該当し、公にすることができないと認められるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第1号に規定する不開示情報に該当する。
特定の事案及び特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報を行った個人の情報が特定され、公益通報者の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条2号に規定する不開示情報に該当する。
このため、条例第10条の規定に基づき、公文書の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否する。

(処理経過)
令和5年10月4日 開示請求書を収受
令和5年10月10日 公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和5年12月18日 審査請求書を収受
令和6年4月5日 諮問書を収受
令和6年4月26日 反論書を収受

記事ID:003-001-20240920-009022