東京都情報公開審査会の新規諮問(第1640号)
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令和4年5月31日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「情報公開事務の手引き上の第6条第2項『補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない』規定の趣旨3(2)『相当な期間』とは、開示請求者の場合を201頁の東京都情報公開条例の施行について(通達)の第6条関係 第1趣旨-3(2)209頁、以上は実施機関の補正期間の定め欠く為、実施機関の決定を行うまでの補正期間の許容範囲の分かるものを求める。(日数分かるもの)」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1640号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象公文書及び非開示の理由 |
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情報公開事務の手引き上の第6条第2項「補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない」規定の趣旨3(2)「相当な期間」とは、開示請求者の場合を201頁の東京都情報公開条例の施行について(通達)の第6条関係 第1趣旨-3(2)209頁、以上は実施機関の補正期間の定め欠く為、実施機関の決定を行うまでの補正期間の許容範囲の分かるものを求める。(日数分かるもの) | 非開示(不存在) | 【非開示部分及び非開示理由】 実施機関では個別具体的な日数を定めていないことから、当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため |
(処理経過)
令和3年12月16日 開示請求書を収受
令和3年12月23日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和4年3月14日 審査請求書を収受
令和4年5月31日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005581