東京都情報公開審査会の新規諮問(第1655号)

更新日

令和4年10月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「懲戒審査事案」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1655号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)警視総監
(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
 ○○署所属の○○巡査長(○○)による○○事件に関して警視庁が保有するいっさいの文書
 関係者の処分および内部調査・報告の状況、再発防止策や訓示等の内容、報道発表の内容がわかるものを含む。
 ただし捜査に関係する文書を除く。
一部開示

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • 懲戒審査事案(○○警察署員による○○事案、令和○年○月○日起案のもの)
    • 「監察係警部の氏名、印影」及び「扱者の印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
       個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
       公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 別紙の「所属長意見」欄
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
       個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
       公にすることにより、人事管理に係る懲戒処分等への所属長の考え方等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 上記(1)及び(2)以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
       個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 監督上の措置に関する文書(○○警察署員による○○事案の監督責任、令和○年○月○日起案のもの)
    • 「監察係警部の氏名、印影」
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
       個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都情報公開条例第7条第4号】
       公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • 欄外の非開示とした部分(個人の氏名及び年齢を除く。)
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
       公にすることにより、人事管理に係る考え方や運用等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 上記(1)及び(2)以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第2号】
       個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 人事管理の再徹底による各種不祥事案の絶無について(令和3年7月16日付け、通達乙(警.人1.監)第254号)
    • 警察電話の内線番号
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
       公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 上記(1)以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
       公にすることにより、人事管理に係る考え方や運用等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • ○○について(令和3年7月21日付け、通達乙(警.人1.監)第259号)
    • 警察電話の内線番号
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
       公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • 上記(1)以外の非開示とした部分
      【東京都情報公開条例第7条第6号】
       公にすることにより、人事管理に係る考え方や運用等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 職員の懲戒処分等について(令和○年○月○日付け、人事第一課)
     警察職員の年齢
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
     個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(処理経過)
令和3年10月27日 開示請求書を収受
令和3年11月8日 開示決定期間の延長を通知
令和3年11月24日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年2月24日 審査請求書を収受
令和4年10月28日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240822-008548