東京都情報公開審査会の新規諮問(第1639号)
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令和4年5月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「固定資産・都市計画税に係わる処理経過一覧資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1639号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(主税局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
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固定資産・都市計画税に係わる処理経過一覧資料 1 〇〇区〇〇丁目〇〇-〇他〇筆 土地 同所 〇〇-〇 家屋 2 期間 平成〇〇年〇月〇日~令和〇年(本件回答日直前) 3 開示請求する内容は別紙による 別紙 本件 不動産は近年6名共有となりましたが、他の共有者あての通知・納付など把握できないため、本件開示請求します。 〇〇あて含むものをお願いします。 I 請求する詳細内容 1発生年月日 2発生理由(たとえば、納税通知書・督促状・配当要求通知・税金収納払込・納税者からの問合せ) 3郵送あて先 氏名(仮名A、B、なども可。以下同じ) 4通知文あて先 氏名、払込人氏名 5その内容 あらまし 金額内訳 II 回答日直前時点の滞納額詳細 過年度分については、各期分省略しないもの。また その延滞納起算日など。 別紙その2 本件は 開示というより自分への行政通知に対する説明要求です。 〇〇都税事務所からの郵送物は断片的・定形的なもののみであり、総体的に納税をどう進めるかというものは皆無です。 説明(開示)は、通知行為者たる行政庁の義務であり、可能な内容も多数できるはずです。 なお、趣旨説明書の往復は不要です。 現状は趣旨(最低限何が要求なのか?)の聞き取りになっていない。単なる文字の打ち直しになっているなどです。 関連して審査請求を提出します。 〇〇都税は、共有者間における納税額の自主精算を求めている。そのためには納付人の特定につながる資料は本来必要である。 以上 |
非開示(存否応答拒否) | <非開示とする根拠規定及び理由> 本請求については、請求に係る対象公文書の存否を明らかにすることにより、賦課徴収及び滞納に係る情報を公にすることとなる。 当該情報は、当該財産の所有者が個人である場合、公にされていない情報であり、これを公にすることにより当該個人に対して回復し難い損害を与えるおそれがある情報で、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報を照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であることから、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。また、当該財産の所有者が法人又は事業を営む個人の場合、法人に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められることから、同条第3号の非開示情報に該当する。 当該情報を公にすることで、通常実施機関及び納税者のみが知り得る租税の納付に係る情報について、誰もが容易に知ることが可能となり、納税者と実施機関との信頼関係を損ない、都税の賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条第6号の非開示情報に該当する。 よって、本請求については、請求に係る対象公文書の存否を明らかにすることにより、上記の非開示情報を明らかにすることになるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 |
(処理経過)
令和3年11月18日 開示請求書を収受
令和4年2月8日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和4年2月22日 審査請求書を収受
令和4年5月11日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005579