東京都情報公開審査会の新規諮問(第1823号)

更新日

令和7年4月19日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「臨時立入検査(A病院)」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1823号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び不開示の理由
○○区の精神病院に対して、2024年実施した実地調査のうち、調査の経過及び結果が記載された文書
 
一部開示

◎臨時立入検査(A病院)

〇不開示箇所及び不開示理由

・【目的】
・関係者(病院関係者氏名等)
・【実施内容】
     <資料確認>の内容
     <病棟ラウンド>の内容
     <職員ヒアリング>の内容
・【患者ヒアリング】
・【部長指摘事項】

開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(東京都情報公開条例7条2号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・病院名

当該公文書は法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都情報公開条例7条3号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・病院名、実施日時、事前予告有無、立会い職員職氏名
・【障害者施策推進部としての指導】

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)


◎精神保健福祉法の規定に基づく立ち入り検査の結果について(A病院)

〇不開示箇所及び不開示理由
・病院名
・別紙【精神保健福祉法立入検査結果】部長指摘事項

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)


◎臨時立入検査(B病院)

〇不開示箇所及び不開示理由】
・【目的】
・【実施内容】<病棟ラウンド>の内容
               <資料確認>の内容
・【部長指摘事項】
・【障害者施策推進部としての指導】

開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(東京都情報公開条例7条2号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・病院名

当該公文書は法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都情報公開条例7条3号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・実施日時、事前予告有無、立会い職員職氏名

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)


◎病院への精神保健福祉法の規定に基づく立ち入り検査の結果について(B病院)

〇不開示箇所及び不開示理由
・病院名
・別紙【精神保健福祉法立入検査結果】部長指摘事項

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な公印の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)


◎臨時立入検査(C病院)

〇不開示箇所及び不開示理由
・1 病院概要(3)管理者
・3 実施者(病院)
・4 目的
・5 実施内容・結果
 (1)患者ヒアリングの内容
 (2)職員ヒアリングの内容

開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(東京都情報公開条例7条2号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・1 病院概要(名称、所在地、病床数)

当該公文書は法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都情報公開条例7条3号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・2 実施日時
・3 実施者(東京都)
・6 対応

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

(処理経過)
令和7年1月28日  開示請求書を収受
令和7年2月11日  公文書の一部開示を決定し通知
令和7年2月21日  審査請求書を収受
令和7年4月18日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20250520-012076