東京都情報公開審査会の新規諮問(第1893号)

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令和8年4月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「総務局人事部長の引継書」外2件の却下決定に対する審査請求(諮問第1893号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 却下の理由

 総務局人事課課長代理○○氏は地方自治法・地方公務員法に反して適切な対応がなされない。情報公開請求の入力を依頼した(バリアフリー法に則り国財務省・国交省等の開示請求書の入力を対応いただいているにもかかわらず情報公開条例の相談・案内を一切拒否している。その上カスハラと称して○○主任○○氏等を呼び、逆に開示請求を阻止しているカスハラ的対応である。このことは、総務局人事部長・人事課長が○○氏に対して地方公務員法等の正しい指導をしていないことになる。このことにより、東京都服務規程第13条に基づき人事部長、人事課長及び○○氏の引継ぎ書の開示を求める。

却下

 本件開示請求について、開示請求者の言動、請求の内容、方法等から、開示請求の目的が真に公文書の開示を求めるものでなく、公文書の開示を受ける意思がないと明らかに認められるとともに、著しく不適正な行為が繰り返されたものであり、開示請求における権利の濫用についてのガイドライン(令和4年4月1日付3生広情第827号)において権利の濫用と解される事例として定められた類型1及び類型2に該当するものであって、開示請求者による開示請求の態様、実施機関の業務への支障及び都民一般の被る不利益等の事情を総合的に勘案し、本件開示請求が社会通念上相当と認められる範囲を著しく超えるものであり、東京都情報公開条例に基づく制度の趣旨目的から著しく逸脱していると明らかに認められるため。

(処理経過)
令和8年1月26日  開示請求書を収受
令和8年2月9日  開示請求の却下を決定し通知
令和8年3月2日  審査請求書を収受
令和8年4月30日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20260525-015668