東京都情報公開審査会の新規諮問(第1154号)

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平成30年5月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都情報公開条例の施行について」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1154号)

(処分庁)東京都知事(生活文化局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

「審査請求手続の流れ」の審理員の適用除外規定(東京都公開条例第19条)は、趣旨:十分な審理が確保されている理由が、具体的示されていると分かるもの求める。

却下

<公文書の件名>
東京都情報公開条例の施行について(平成11年12月20日11政都情第366号)

<非開示理由>
開示請求に係る公文書は、都民情報ルームにおいて閲覧又は貸出しをすることを目的として管理されており、また、東京都公式ホームページにおいても閲覧できるものであり、東京都情報公開条例第18条第2項により開示しないものであるため

 

(処理経過)
平成30年2月15日 開示請求書を収受
平成30年3月2日 公文書開示請求却下決定の通知
平成30年3月14日 審査請求書を収受
平成30年5月7日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240718-005138