東京都情報公開審査会の新規諮問(第1261号)
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平成31年3月25日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「起案文書(29生総総第2044号)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1261号)
(処分庁)東京都知事(生活文化局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
生活文化局の「29生総総第2044号(平成30.2/16)」弁明書の決裁関係分かるもの含む起案文書全部求める。 | 一部開示 | ○公文書の件名 ○開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由 (1) 以下の部分については、個人に関する情報で特定の個人を識別できるものであり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当するため、非開示とする。 (2) 以下の部分については、個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当するため、非開示とする。 |
(処理経過)
平成30年10月30日 開示請求書を収受
平成30年11月13日 一部開示を決定し、通知
平成30年12月13日 開示請求者から審査請求書を収受
平成31年1月24日 上記一部開示決定のうち一部を開示に変更する旨決定し、通知
平成31年3月25日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005246