東京都情報公開審査会の新規諮問(第1411号)
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令和元年12月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「都立○○高校における、○○が調査する事項に係る全ての事実を証明する証拠」外11件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問1411号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
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東京都において、都立○○高校における、○○が調査・原因を図る次の事項につき全ての“事実”を証明する“証拠”を開示下さい。 11)その時期 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、当該工事竣工後、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、実施機関では保有していないため |
2 万一、“土壌汚染の”事実“を知らせた”と称する内容が存在しない場合、これらが存在しなくとも 以上1)2)を証明する“証拠”文書等(健康診断書・不動産鑑定評価書等)を全て開示下さい。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
○○高校校舎改修工事における別紙によるその提案理由 「東京都○○市○○地内において、都立○○高等学校校舎棟その他の建築工事を施工する必要がある。」と記されているが |
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1「必要がある。」と称するその理由・根拠の全て | 非開示 (不存在) |
当該工事の起工書は、工事竣工後、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、実施機関では保有していないため |
2(1) 耐震補強工事を実施済としているが、耐震補強工事実施後、耐震性能上の安全が確保されたと称する全ての“証拠” | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 本書作成・提出時に同耐震性能上の安全が確保されていたと称する全ての“証拠” | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) 同改修工事決定、各種申請書類提出時に、建物解体撤去・再建築でなく改修工事と決定した際の“検討資料”の全ての“証拠” | 非開示 (不存在) |
当該工事の実施に係る決定は、委任局である東京都教育委員会が行なっており、実施機関では、請求に係る文書について、作成及び取得していないため |
(4) 平成〇年〇月○○建設共同企業体が東京都に提出(東京都決裁文書)された「工事状況報告書」の全て | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、当該工事竣工後、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、実施機関では保有していないため |
(5) 同年〇月同企業体より東京都に提出(東京都決裁文書)された調査報告書等の全て | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、当該工事竣工後、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、実施機関では保有していないため |
(7) 平成〇年〇月〇日・同年〇月〇日・平成〇年〇月〇日同校保護者説明会として、○○立合いの下、実施された東京都より説明がなされ作成・交付された「説明会資料」 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、当該工事竣工後、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、実施機関では保有していないため |
(8) (7)の後、東京都が作成した「議事録」 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、当該工事竣工後、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、実施機関では保有していないため |
3 1)校舎改修工事の不具合発覚後、補強工事を実施した当初予算措置を超過(増額分)した会計監査報告及び議会提出資料の全て | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2)同財務局が都議会その他に提出した全ての“事実”を証明する“証拠” | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
4 1~3までの全ての事実につき 1)財務局施設整備第二課(財務局) 2)都立学校教育部(教育委員会) が協議・打ち合わせ・回覧(供覧)した“証拠”文書等(都議会提出・議員提出・各種委員会・理事会・報告書・協議事回覧(供覧)・備忘録・メモ・音声記録等の一切)の全てを開示下さい。以上 |
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(処理経過)
令和元年6月7日 開示請求書を収受
令和元年8月6日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年10月4日 審査請求書を収受
令和元年12月2日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005423