東京都情報公開審査会の新規諮問(第1368号)
- 更新日
令和元年9月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「『都立○○高等学校の大規模改修工事について』(平成○年○月○日)東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書において、耐震性は確保されていると主張する具体的な理由・根拠」外77件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問1368号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
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請求者からの請求文書 -1 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成〇年〇月〇日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について 1ページ「…○○棟については、平成〇年の耐震補強工事で○階壁面に二か所耐震ブレースを設置し、またピロティ部分の柱を鉄板で4か所補強して耐震性を確保している。と主張するが、別紙「報告書」(平成〇年〇月〇日東京都決裁文書)「調査範囲」で示されている「…特に〇階は構造上検討が必要となるジャンカが存在しているため、耐力壁の調査も視野に入れて調査範囲の検討を行なう必要がある。」と公文書上記載されている。 |
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1. 3ページ「…○○高校の○○棟の耐震性に問題はない。」 ○階の耐震補強工事が、〇階の建物構造体を構成する部材(柱本体)のコンクリートかぶり厚不足に加えて「ジャンカ等が発見され(爆裂等)躯体を貫通してしまう部分もあり、鉄筋の状態も錆び腐食が進んでいる状態」と報告されている中で、耐震性は確保されていると主張する具体的な理由・根拠(数値・データを含む |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 3ページ「○○高校の○○棟の耐震性に問題はない。したがって、第三者機関に委託して耐震性能の調査を行なう必要はないと考える。」と公文書上記載されている。 そのように判断した、具体的かつ客観的な理由根拠(数値・データを含む) |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上の全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい。(決裁文書等を含む。) 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -2 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成〇年〇月〇日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について |
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1ページ「…〇年の耐震補強工事で○階壁面に二か所耐震ブレースを設置し、またピロティ部分の柱を鉄板で4か所補強して耐震性を確保している。」と断言しているが、別紙「工事状況報告書」(平成〇年〇月〇日決裁文書)及び「報告書」(平成〇年〇月〇日決裁文書)より“耐震性を確保している。”と称する具体的箇所を指摘して下さい。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) また、“耐震性を確保している”と称する具体的かつ客観的な条文・条例・学術論文等の全ての証拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) これに対する都の構造専門職の見解等の全て | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(4) “耐震性を確保している”と説明した事が事実と反する場合、何故PTA役員会でそのような嘘偽の説明をしたのか、理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上の全ての“事実”を証明する“証拠”を開示下さい。(決裁文書等を含む。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -3 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成〇年〇月〇日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について 2ページ「〇月〇日及び〇日に出席した保護者には議事録を配付し、欠席された方も希望者には○○から議事録の写しを配付した。」とあるが○○は、欠席した保護者に前記議事録の存在をどのように知らせたのか?の質問に○○「“欠席した保護者には何も連絡していない。”」と解答を得ています。 |
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(2) そのような状態で、欠席した保護者に議事録の存在をどのように知らしめたのか?その具体的な方法等の証拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) 何故このような不備な対応をしたのか、理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2ページ「近隣住民には、教育庁・財務局・学校の連名で工事の延長に関して文書にて周知した。」とあるが、その具体的な通知文等。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため |
(2) 近隣住民に対して、グランド工事(土地土壌汚染改良工事)を周知した文書等 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため |
(3) (2)で周知及び周知させる文書等を作成しなかった場合、その理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上の全ての“事実”を証明する“証拠”を開示下さい。(決裁文書等を含む。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -4 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成○年〇月○日 東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について |
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2ページ「…劣化部分を削り取り、モルタルの充填を行なうなどの方法で補修を行なっており“耐震安全上問題はない。”」と東京都は断言しているが | - | - |
「工事状況報告書」(平成〇年〇月〇日決裁文書) 「報告書」(平成〇年〇月〇日決裁文書)より劣化部分を削り取り、モルタルの充填を行なう方法で補修を行なって“耐震安全上問題がない”と称する具体的かつ客観的な証拠(数値・データを含む) |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 万一、前期「工事状況報告書」及び「報告書」が嘘偽の場合、東京都が保護者に説明しなかった理由・根拠を示す全ての証拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上の全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい。(決裁文書等を含む。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -5 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成〇年〇月〇日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について 1.3ページ「…また、平成〇年に実施した耐震補強工事では、“耐震診断調査経果に基づき○○棟○階の壁面に2ヶ所の耐震ブレースを設置し、○階のピロティー部分の柱4本を鉄板で補強する工事を行なっている。」とあるが |
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(2) 耐震診断調査結果に基づき○階の補強工事を行なっていると表明しているが、工事後の“経果報告書”が存在しないにもかかわらず何の数値・データをもって“耐震性能上安全”と断言するのか、その事実を証明する全ての証拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) 「工事状況報告書」(平成〇年〇月〇日決裁文書)「報告書」(平成〇年〇月〇日決裁文書)に記載されている、「ジャンカが各階で分散して存在しているため基本的に柱部材は全箇所で仕上げ材の撤去を行ない調査を行なうのが望ましい。特に〇階は構造上検討が必要となるジャンカが存在しているため、耐力壁の調査も視野に入れて調査範囲の検討を行う必要がある。」と記されているが | - | - |
(イ)指摘内容の全ての調査結果(数値・データを含む) | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(ロ)万一、当該調査を1つでも実施していない場合、その具体的理由。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(ハ)H〇年度の○○棟○階の壁面2ヶ所の耐震ブレースの設置と、ピロティー部分の柱4本の鉄板で補強工事が、H〇年度の〇階の構造上検討が必要となるジャンカの存在が耐震性能上の安全性を担保すると称する東京都の主張の根拠となる、その理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2.3ページ「…柱の高圧洗浄を行った際にはじめてモルタルの劣化が確認されたもので当初から想定できるものでなく、工事遅延を未然に防ぐことはできなかった。」とあるが東京都は不可抗力である故、責任がないと表明しているのか?あるいは何等かの言い訳をしているのか?必ずしも意味内容が定かでないが、東京都が当該不具合につき「当初から想定できるものでなく工事遅延を未然には防ぐことはできなかった。」 と称する具体的な理由・根拠に基づいた“事実”を証明する“証拠”の全て。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
3.3ページ「…仮設校舎での教育活動中運動場が使用できないことによる学校外の運動場使用等の期間が延びたことについては…」当該建築工事に伴ない、東京都は運動場の工事も実施した。 これにより生徒達は〇〇が使用できず、学校外の〇〇使用等の期間が延びる不利益を享受させられた。 東京都が生徒保護者に秘匿した〇〇の本当の工事理由とは何か?具体的に。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 何故、東京都は運動場の工事理由を完了まで生徒・保護者・近隣住民及び○○市・市立○○中学校生徒・保護者に一切説明しなかったのか、その理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) 説明したと称する場合その全ての証拠 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(4) 説明していない場合、その具体的理由・根拠 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上1~3(4)に至るまで全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい。(決裁文書等を含む。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -6 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成○年○月○日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について |
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1 P3「都教委の回答」 「平成○年に実施した、耐震診断調査結果に基づき、平成○年に実施した耐震補強工事により校舎の耐震性は確保されている。」と表明しているが、耐震性が確保されている事を証明することの具体的理由・根拠。(数値・データを含む) |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 万一、これが作成・保有されていない場合「平成○年に実施した耐震補強工事により校舎の耐震性は確保されている。」との嘘偽の表明をした理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
3. 3ページ「…○○高校の○○棟の耐震性に問題はない。したがって、第三者機関に委託して、耐震性能の調査を行う必要はないと考える。」と表明しているが、そのように東京都が考える理由・根拠(数値・データを含む)。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上1~3の全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい。(決裁文書等を含む。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -7 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成○年○月○日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について |
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1. 5ページ「本校校舎改修工事計画は、何を検討資料として策定・実施されたのか? 工事完了した校舎の安全性は何を担保に主張されるのか?それを保証する具体的かつ客観的な数値・データは何か?」との保護者の質問に何等回答せず、公文書の開示不備の言い訳をして話しをすり替えている、その理由・根拠。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 又、質問に対する具体的理由・根拠(数値・データを含む) | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
「平成○年の耐震補強工事の竣功図(完成図)は、以前より存在は確認されており、平成○年の耐震診断調査時に作成された補強案に則った工事がなされていることが確認できる。」と表明しているが、同様な思考の下、耐震補強工事がなされた東京都保有建築物(都立の全ての学校)の全て。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 平成○年の耐震補強工事の竣功図(完成図)の存在が、平成○年の耐震診断調査時に作成された補強案に則った工事がなされていると確認できる事により、耐震安全上の問題が絶対にないと称する理由・根拠(数値・データを含む) | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上1の全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい。(決裁文書等を含む。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -8 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成○年○月○日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について |
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1 当該公文書は、何故、PTA役員だけに交付・説明されたにもかかわらず、一般保護者には一切交付・説明されなかったのか?何故一般の保護者を東京都はPTA役員と差別したのか?その理由・根拠 1)東京都教育庁都立学校教育部 2)東京都財務局建築保全部 3)都立○○高校監理責任者 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2 以上の全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい。(決裁文書等を含む。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -9 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成〇年〇月〇日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について 東京都は、平成〇年〇月〇日、開示請求者を〇時に○○高校を呼び出し、〇〇及び〇〇立合いの下、開示請求者に謝罪をした。別紙「開示請求書」(平成〇年〇月〇日教育庁総務部総務課収受)その際、○○高校の校舎改修工事が遅延した理由の説明が不明瞭であり、分らない為「保護者説明会議事録」参照 再度の説明会を求めた所、了承し○○及び○○も確認しました。しかし、これを東京都は反故にしたため開示請求者は、平成〇年度開催された第〇学年第〇学年各学年集会において「平成〇年〇月〇日、○○高校において、〇〇及び〇〇が立ち合いの下で、東京都が校舎改修工事遅延原因を調査の際の不手際について“謝罪”した際に約束させた、再度の説明会を何故中止したのかの問いに対し。」〇〇は、学年集会で「教育庁の何等かの理由により中止」との不可解な発言をした。 |
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1. 東京都は、〇〇が述べた約束した校舎改修工事の保護者への説明会を何故この時点で中止したのか? | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) ○○が述べた“何等かの理由”とは一体何か? | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) その後平成〇年PTAの役員だけに「校舎大規模改修工事について」を (イ) 都教育庁都立学校教育部 (ロ) 都財務局建築保全部 が資料作成・交付しているが、その具体的理由・根拠 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(4) 係るPTA役員のみ資料付説明を実施し一般保護者には何等、当該PTA役員に配付し説明をしない“差別”を行なった具体的理由根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(5) もし(4)の資料配付・同内容の説明を行なったと称する場合。 (イ) いつ (ロ) どのような方法で通知し (ハ) 開催場所 (ニ) 出席者 (ホ) 議事録 の全ての“証拠”。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2. 一般の保護者には、「開催する事及び開催した事を何故か、一切秘匿されて実施された。」「都立○○高等学校の大規模改修工事について」 東京都教育庁都立学校教育部 東京財務局建築保全部(平成〇年〇月〇日) 何故か、一般保護者は“差別”されPTA役員のみに交付説明された同交文書につきその“決裁文書” |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(イ) 万一、決裁文書がない場合には“起案文” | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(ロ) (イ)がない場合には、その理由・根拠。又、その直属の上司の報告書を含めて全ての文書等 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
3. 何故か一般保護者は“差別”されPTA役員のみが説明を受けた2の際の「議事録」(音声記録を含む。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2)参加者名簿・人数 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
4.「東京都コンプライアンス基本方針」において、このような由々しき職務遂行を行なった東京都が、全く問題がなかったと主張する場合、次の事項につき、それを具体的に証明する理由・根拠 (1) 都民(保護者)への誠実・公正な対応」 (2) 業務の執行に当たっては、根拠となる法令等(法律、政令、条例、規則等)ルール・(制度所管の要綱、通知、手引等)組織方針等の確認を心がける。 (3) 都民(保護者)の理解と納得を得るに足る“説明責任”を果たす。 (4) 都民(保護者)からの意見、相談、要望等に誠実かつ公平・公正に対応する。 (5) (1)~(4)につき、具体的にこのような“事実”に反することはなかったと称する“証拠”が提示できない場合、「東京都コンプライアンス基本方針」に違反したと見做す。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上、1~4の全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい。(決裁文書等を含む。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -11 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成〇年〇月〇日東京都教育庁都立学校教育部他作成公文書について |
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1.1ページに「…新耐震基準に基づき耐震補強案を作成したうえで、平成〇年度に耐震補強工事を行なった。そのため、○○高校の校舎は耐震性が確保されていたため大規模改修を行なうことになった。」とPTA役員のみ(保護者を除く)に説明しているが、 1 耐震補強工事が終了したと称しながら何ら耐震性能が安全だと証明する証拠がない中で、耐震性が確保されているされる全ての証拠。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2 (3) (2)が作成・保持されていない場合の全ての証拠。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(4) (1)の調査報告書等が作成・保有されていない場合、当該事案の全ての調査報告書等。 (イ) ○○建設企業体 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため |
(ロ) (株)○○ | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため |
(ハ) (財)○○ | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため |
(ニ) その他 全ての当該事案調査報告書等の証拠。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため |
1~2(4)の全ての“事実”を証明する“証拠”(数値・データ決裁文書等を含む。)を開示下さい。 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -12 東京都は、何故○○高校の校舎改修工事が不具合(ジャンカ等)が発覚後(平成〇年〇月)、コンクリート圧縮強度試験を翌平成〇年〇月に行なったのか? 平成〇年〇月に学校にて東京都が保護者説明会後に試験を行なった 1. その理由・根拠 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 保護者説明会時の資料で、コンクリート圧縮強度関係の安全性を担保している説明部分。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2. 当該コンクリート圧縮強度試験報告書関係の全ての「情報公開請求」をしたにも係らず、「開示決定通知書」として、別紙しか開示しなかった理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) (イ) 平成〇・〇・〇 (ト) 平成〇・〇・〇 (ロ) 同上 〇・〇 (ハ) 平成〇・〇・〇 (ハ) 同上 〇・〇 (ニ) 同上 〇・〇 (ホ) 同上 〇・〇 (ニ) 同上 〇・〇 以上の全てのコンクリート圧縮強度試験報告書 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため |
3. 2の全てのコンクリート圧縮強度試験でコア採取を行なっていません。 別紙「工事状況報告書」等の中でコンクリートの強度は安全であると東京都が主張し続ける理由・根拠。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 平成〇年〇月〇日・同年〇月〇日に東京都が保護者説明会資料で、まだコンクリート圧縮強度試験を実施する前に「耐震上現状問題はなく」と表明した理由・根拠 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) 前記「起案文 及び「決裁書」の全て | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(4) 3.・(2)・(3)の公文書を作成及び保有していない場合、前記「保護者説明会資料」の作成の根拠資料の全て。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため |
1・2・3の全ての“事実”を証明する“証拠”となる文書等(各種報告書・決裁文書・供覧書等)を開示下さい。 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -13 1. 都立○○高校の改修工事において、“耐震性能を保証する内容項目を全て”具体的な“証拠”に基づいき、開示下さい。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 前項の“証拠”の開示がない場合、○○高校校舎改修時に「工事状況報告書」(平成〇年〇月〇日東京都決裁文書)に記載された「脆弱なコンクリート(爆裂・ジャンカ等)が発見されました。」「躯体を貫通してしまう部分もあり、鉄筋の状態も錆び腐食が進んでいる状態でした。」と言う決裁文書の存在があるにもかわらず 東京都が○○高校「保護者説明会」時に「耐震安全上問題はない。」「耐震性は確保されている」と主張する理由・根拠は何か?具体的な理由・根拠となる“証拠” | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) (2)の“証拠”がない場合、東京都は何故・生徒・保護者に嘘偽の説明をしたのか、嘘偽の説明でないと主張する場合、具体的かつ客観的な理由・根拠による“事実”に基づいた“証拠”の全てを開示下さい。(決裁文書等を含む) | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2. ○○高校校舎改修工事遅延について「保護者説明会」等において(面談時においても)東京都で何度も東京都では、「○○棟の柱の仕上げモルタル部分に劣化が見られたが、“都の建築構造専門職を交えた現況調査をしたから「耐震安全上問題はない。」「耐震性は確保されている」と主張するが、“都の建築構造専門職なる者を交えた現況調査が、○○高校改修工事途中不具合発覚、調査・補強工事・改修工事再開により、東京都が否定する“ジャンカ”「脆弱なコンクリート(爆裂・ジャンカ等)が発見され躯体を貫通してしまう部分もあり、鉄筋の状態も錆び腐食が進んでいる状態」(特に〇階が顕著)にあり、工事後に初めて気づき、〇年前に○階の補強工事をしたので“耐震上の問題はない”との主張を繰り返す東京都の“構造専門職の当該工事における関与を個人及び所属部署の具体的な理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上の全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい(決裁文書等を含む.) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -14 東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課 東京都財務局建築保全部施設整備第二課 開示請求者宛 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」(平成〇年〇月〇日) 1.今回の回答の趣旨 「御要望いただいた内容…」とあるが「職務に関する働きかけについての対応要綱」平成〇年〇月〇日 〇総総文第〇号により“都政の透明性の向上、公務員倫理の保持及び適正な行政執行の観点から、職員に関する働きかけを受けた場合の対応について必要な事項を定めるものとする。”職員は、職員以外の者から働きかけを受けた場合は、速やかにその内容を別記様式「対応記録票」に記録する。 2.御要望内容 (1) 「仮校舎に移ってから、不具合が見つかるまで何をしていたのか説明すること」に対し「…柱の不具合につきましては、○○棟の外壁高圧洗浄を行っていた平成〇年〇月に初めて確認されました。」回答。 (2) 「再発防止のためにも、工期が延びたことについて保護者に丁寧に説明すること。」に対し「保護者会での資料は、出席された方全員に欠席された方でも希望者にはお配りしており」回答 |
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(3) 平成〇年〇月〇日「対応記録票」を開示下さい | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(4) (3)が作成・保有されていない場合、その具体的理由・根拠 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(5) 平成〇年〇月〇日 別紙開示請求書(教育庁総務部総務課 平成〇年〇月〇日収受)に東京都が開示請求者に対し“謝罪した際 (イ)何故に如何なる理由により、東京都の職員が開示請求者に“謝罪”したのか これらが不明のため、わかりやすく丁寧な説明を文書にて示して欲しい 要望した際の「対応記録票」を開示下さい。 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(ロ) (イ)が作成・保有されていない場合その具体的理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
以上1~2(ロ)の全ての“事実”を証明する“証拠”の全てを開示下さい(決裁文書等を含む.。) 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -15 平成〇年〇月〇日、○○高校において開催された「都立○○高等学校の大規模改修工事について」 東京都教育庁等が受領した“不参加の保護者”の質問状につき開示請求します 以上 |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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請求者からの請求文書 -16 平成〇年〇月〇日、都立○○高校で開催された。 「都立○○高等学校の大規模改修工事について」 東京都教育庁において |
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1 「議事録」 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
2 音声記録 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
3 開催通知文 以上の全ての“事実”を証明する“証拠”について開示下さい(決裁文書等を含む.。) |
非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
4 同説明会において、保護者より「何故グランド(校庭)の工事が必要なのか?と言う質問に対し、都教育委員会、財務局 ○○高校○○及び○○は何と回答したか | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) その理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(3) 秘匿された内容。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(4) 秘匿した理由・根拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(5) 秘匿した理由を説明したと主張する場合その具体的かつ客観的な証拠 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(6) 秘匿した内容について近隣住民にも秘匿した理由・根拠 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(7) 秘匿した内容につき、隣地○○市立○○中学校の生徒・保護者にも秘匿した理由・根拠 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(8) 秘匿した理由を(6)・(7)説明したと主張する場合その具体的かつ客観的な証拠。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
5 当日の説明会の“司会”は誰か? | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) “司会”の当日の議事進行における役割とは? | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
6 この説明会により、○○及び○○は、校舎の安全性を確認したので、100%安全である」と“宣言”し「以後二度と工事の説明会は行なわない」「必要があれば、どこか専門家に確認しなさい。」と言い放ち、強制的に保護者会を終了させた。 | - | - |
7 保護者らが質問・要求する内容につき、“事実”を証明する“証拠”を開示せず、説明につき、重要な内容を“秘匿”する都教育委員会・財務局○○高校○○及び○○は土壌汚染を秘匿し嘘偽の事実と違うグランド工事内容の説明をした事に対し“事実”と違うと主張する場合、具体的かつ客観的な“証拠”を提出して下さい。 | 非開示 (不存在) |
請求に係る文書について実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため |
(2) 前項の“証拠”が提出できない場合、全て保護者が主張する内容を認めたと判断します。 | - | - |
以上1~7までの全ての“事実”を証明する“証拠”を開示下さい。 以上 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき申請する「情報公開請求」につき 1. 都民への誠実・公正な対応を徹底し 2. 都民の利益を第一に、堂々と説明し 3. 都民の理解と納得を得るに足る説明責任を果たし 4. 情報を組織内に共有することを自らの行動の道しるべとして下さい |
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(処理経過)
平成31年4月25日 開示請求書を収受
令和元年6月24日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年7月1日 審査請求書を収受
令和元年9月6日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005421