東京都情報公開審査会の新規諮問(第1693号)
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令和5年3月9日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「調停申立書の供覧等について(3総総法訟第143号の3)」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1693号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象公文書及び非開示の理由 |
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○○が東京都に対して申し立てた調停事件(○○。以下「本件調停事件」という。)に関し、 1)第1回調停期日前に、東京都内部にて、本件調停事件に対してどのような方針で対応するかについて協議・検討・報告等した内容を記した書面の全て 2)第1回調停期日でのやり取り内容が記録・報告された書面 3)第1回調停期日後に、東京都内部にて、本件調停事件の第2回調停期日について、どのような方針で対応するかについて協議・検討・報告等した内容を記した書面の全て |
一部開示 | 1 調停申立書の供覧等について(3総総法訟第143号の3) 2 土地取得等の協議内容に関する調停申立事件の、○年○月○日第1回調停期日に係る期日経過記録 【非開示箇所】 1 別紙「事案概要」、「1事案の概要」のうち「(4) 事件内容」欄 (案の1)代理人指定書並びに(案の2)回答書及びその添付資料 2 「弁論の経過」欄 【非開示理由】 ・民事調停は、民事調停法に基づき、民事に関する紛争につき、公正、中立な第三者である調停委員が、当事者双方から事情聴取し、当事者双方の意向を踏まえつつ望ましい解決に導くものであるため、民事調停事件の手続は、当事者のプライバシーを保護しつつ自由な発言を確保するために公開しないこととされている。当該調停手続の当事者等の意見等は、当該調停手続の内容であることから、法令等の定めるところにより、公にすることができない情報と認められるため。(東京都情報公開条例7条1号) ・当事者と調停委員等の間等で、自由かつ率直に意見等を表明し、交換し合うことが困難になるとともに、調停への協力や、調停への参加そのものをちゅうちょ等することに繋がりかねず、裁判所が行う民事調停の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) |
(処理経過)
令和4年9月9日 開示請求書を収受
令和4年10月17日 公文書の一部開示を決定し通知
令和5年1月12日 審査請求書を収受
令和5年3月9日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005654