東京都情報公開審査会の新規諮問(第1676号)
- 更新日
令和5年1月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録」外8件の一部開示決定及び「公表資料」の却下決定に対する審査請求(諮問第1676号)
(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
令和〇年〇月〇日付けで懲戒免職処分となった小学校〇〇教諭について、(1)都教委での検討・報告等(2)当該教員への通知等(3)市区町村教委・学校との報告・通知・申請・回答等(4)教育職員免許状失効関係(5)報道機関、都民等からの本件事案に対する照会に対する応答記録等(6)記者会見関係資料・公表資料・報道記録等(7)その他関連する公文書(いずれも起案からの経過が分かるものを含む) | 一部開示 | 【総務部教育政策課】 <非開示部分及び理由> 当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため 人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため 公にすることが前提となると、当たり障りのない発言や議論となり、自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 会話の前後の流れから、委員の発言内容が類推されるおそれがある箇所を開示することは、委員の自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 【総務部広報統計課】 <非開示部分及び理由> 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため ・抗議・意見の内容 開示が前提となると、率直な意見等が妨げられることになり、広聴業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 【人事部選考課】 <非開示部分及び理由> 開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため ・上記以外の部分(氏名、生年月日、所属、免許状関連情報等) 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
却下 | <公文書の件名> <却下の理由> 記者会見関係資料、報道記録等については、作成・保存していないため、存在しない。 |
(処理経過)
令和4年9月17日 開示請求書を収受
令和4年11月10日 公文書の一部開示を決定し通知(人事部選考課)
令和4年11月10日 公文書の一部開示及び却下を決定し通知(人事部職員課)
令和4年11月11日 公文書の一部開示を決定し通知(総務部広報統計課)
令和4年11月16日 公文書の一部開示を決定し通知(総務部教育政策課)
令和4年11月22日 一部開示決定及び却下決定に対する審査請求書を収受
令和5年1月20日 諮問書を収受