東京都情報公開審査会の新規諮問(第1424号)
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令和2年1月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「令和元年〇月〇日及び〇月〇日に、○○氏及び○○氏が開示請求者らに提出したすべての文書等」外3件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1424号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
令和元年〇月〇日に当方に通知以降、面会して、打ち合わせをした、○○氏・○○氏との 1 令和元年〇月〇日 2 令和元年〇月〇日 の当方らに提出した、全ての文書等、業務報告、連絡書等、各種報告書等(名称の如何を問わず) (2)メモ、備忘録等の全ての意思決定過程に至る文書等 3 1、2に係わる全ての決裁文書、音声、映像記録 4 誤送信した相手と貴部局で行なわれた、打ち合わせ等の全ての“証拠”文書等 |
非開示 (存否応答拒否) |
<非開示理由> 本件請求内容に係る公文書の存否を応答するだけで、東京都情報公開条例に規定する以下の非開示情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、本件請求内容に係る公文書の存否を明らかにすることができない。 1 請求内容1、2及び3について 東京都情報公開条例第7条第3号に該当 特定の日に都と面会して打合せを行った法人等団体があるか否かを明らかにすることとなり、当該法人等団体の活動内容が明らかとなり、当該法人等団体の競争上又は事業活動上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることとなるため 2 請求内容4について 東京都情報公開条例第7条第2号又は第3号に該当 都の部局で打ち合わせを行った個人あるいは法人等団体があるか否かを明らかにすることとなり、個人の場合には、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを公にすることとなり(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)、また、法人等団体の場合には、当該法人等団体の活動内容が明らかとなり、当該法人等団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることとなるため(東京都情報公開条例第7条第3号に該当) |
令和元年〇月〇日付、貴部局に開示請求した情報公開請求全文書内容文 | 非開示 (存否応答拒否) |
<非開示理由> 本件請求内容に係る公文書の存否を応答するだけで、東京都情報公開条例に規定する以下の非開示情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、本件請求内容に係る公文書の存否を明らかにすることができない。 東京都情報公開条例第7条第3号に該当 特定の日付けで開示請求を行った特定の開示請求者があるか否かを明らかにすることとなり、当該開示請求者の活動内容が明らかとなり、当該開示請求者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることとなるため |
開示請求者の個人情報漏洩事故の際、東京都生活文化局 1 (1)○○氏 (2)○○氏 (3)令和元年〇月〇日 (4)令和元年〇月〇日 各々の業務報告書・メモ等・上司報告書等(各、名称の如何を問わず)全ての“証拠”となる文書等 2 1 (3)(4)に打ち合わせを行った証明となる 1 (1)(2)各々あるいは一緒に経費申請文書等(名称の全て如何に係らず) |
非開示 (存否応答拒否) |
<非開示理由> 本件請求内容に係る公文書の存否を応答するだけで、東京都情報公開条例に規定する以下の非開示情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、本件請求内容に係る公文書の存否を明らかにすることができない。 東京都情報公開条例第7条第3号に該当 特定の事案の際に、特定の日に、都と打合せを行った法人等団体があるか否かを明らかにすることとなり、当該法人等団体の活動内容が明らかとなり、当該法人等団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることとなるため |
1 「2 東京都では、このような個人情報の漏洩事故が発生した場合、マスコミに報告義務があり承諾して欲しい。」と東京都生活文化局広報広聴部情報公開課(1)○○氏(2)○○氏より表明されていますが、そのようなマスコミ報道の義務を規定する条例及びその他規定等の全て 2 東京都生活文化局広報広聴部職員が、当方の個人情報を漏洩してしまった相手の方と話し合った“事実”を証明する全ての“証拠”文書等(業務報告書・連絡簿・音声記録・メモ等)の全て |
非開示 (存否応答拒否) |
<非開示理由> 本件請求内容に係る公文書の存否を応答するだけで、東京都情報公開条例に規定する以下の非開示情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、本件請求内容に係る公文書の存否を明らかにすることができない。 1 請求内容1について 東京都情報公開条例第7条第3号に該当 都が特定の内容を表明した法人等団体があるか否かを明らかにすることとなり、当該法人等団体の活動内容が明らかとなり、当該法人等団体の競争上又は事業活動上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることとなるため 2 請求内容2について 東京都情報公開条例第7条第2号又は第3号に該当 都が話し合いを行った個人あるいは法人等団体があるか否かを明らかにすることとなり、個人の場合には、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを公にすることとなり(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)、また、法人等団体の場合には、当該法人等団体の活動内容が明らかとなり、当該法人等団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることとなるため(東京都情報公開条例第7条第3号に該当) |
(処理経過)
令和元年8月30日 開示請求書1件を収受
令和元年9月2日 開示請求書3件を収受
令和元年9月13日 開示決定等期間延長4件を決定し通知
令和元年9月27日 公文書の非開示(存否応答拒否)4件を決定し通知
令和元年10月8日 審査請求書を収受
令和2年1月7日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005401