東京都情報公開審査会の新規諮問(第1590号)
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令和4年1月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「時短要請や協力金の臨時交付金に関する内閣府の見解として『要請対象=協力金支給』であり、この方程式が崩れる場合は私権制限にあたる可能性が高い。とされているが東京都として総務局、産業労働局双方において、自ら私権制限の可能性の高い時短要請や協力金制度(要請の対象だが協力金の対象外)を運用している法的根拠や理由がわかる一切の文書。」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1590号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
「時短要請や協力金の臨時交付金に関する内閣府の見解として『要請対象=協力金支給』であり、この方程式が崩れる場合は私権制限にあたる可能性が高い。とされているが東京都として総務局、産業労働局双方において、自ら私権制限の可能性の高い時短要請や協力金制度(要請の対象だが協力金の対象外)を運用している法的根拠や理由がわかる一切の文書。」 | 非開示 (不存在) |
総務局では該当する公文書の作成及び取得を行っていないため。 |
(処理経過)
令和3年7月20日 開示請求書を収受
令和3年9月16日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和3年11月5日 審査請求書を収受
令和4年1月11日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005573