東京都情報公開審査会の新規諮問(第1227号)
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平成30年11月15日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「苦情処理結果通知書についての調査、検証、審査詳細等が記録された議事録」ほか1件の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第1227号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)東京都公安委員会
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 処分 | 却下理由 |
---|---|---|
1 都公委(総.企.公管2) 2 都公委(総.企.公管2) |
却下 | 開示請求者本人に係る個人情報の開示請求は、東京都個人情報の保護に関する条例第30条第2項において「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定されています。 本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下します。 |
(処理経過)
平成30年6月8日 開示請求書(以下「開示請求1」という。)を収受
平成30年7月2日 開示請求1に対し、公文書の開示請求却下を通知
平成30年7月17日 開示請求書(以下「開示請求2」という。)を収受
平成30年8月10日 開示請求2に対し、公文書の開示請求却下を通知
平成30年8月22日 審査請求書を収受
平成30年11月15日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005233