東京都情報公開審査会の新規諮問(第1253号)
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平成31年2月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「庁舎内のエレベータの利用に関して、財務局の○○課長の主張の正当性を確認できる文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1253号)
(処分庁)東京都知事(財務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象公文書 |
---|---|---|
1 都庁職員である開示請求者が、他の職員の高層階用エレベータの利用に係るルール違反行為によって被害(1階から低中層階への移動者が高層階用エレベータを利用することによって、開示請求者を含めた本来の利用者である3階等から高層階への移動者が高層階用エレベータに乗れなくなるという被害)を受けているという問題事案に関して、平成30年○月○日に開示請求者が財務局の○○庁舎整備課長と面談した際に、「『低中層階同士の移動は高層階用ではなく低中層階用のエレベータを利用してください』という内容の掲示は、ルールではなく案内だ。」と○○が頑なに主張した件について、同掲示がルールではなく案内だということが確認できる全ての公文書(規程・手引き等)。 なお、対象文書が法令等になるときは、具立的に当該法令等の条文番号を特定して開示するよう求めておく。 |
非開示 (不存在) |
<非開示理由> 請求に係る公文書については、作成等の事実が確認できないものであり、現に保有していないため、存在しない。 |
2 都庁職員である開示請求者が、他の職員の高層階用エレベータの利用に係るルール違反行為によって被害(1階から低中層階への移動者が高層階用エレベータを利用することによって、開示請求者を含めた本来の利用者である3階等から高層階への移動者が高層階用エレベータに乗れなくなるという被害)を受けているという問題事案に関して、平成30年○月○日に開示請求者が財務局の○○庁舎整備課長と面談した際に、「1階から低中層階への移動者も早く移動したいのだから、3階から高層階への移動者が高層階用エレベータに乗りきれなくなっても仕方がない。」というような社会的な倫理観に反する主張を○○がした件について、当該主張の正当性を確認できる全ての公文書(規程・手引き等)。 なお、対象文書が法令等になるときは、具体的に当該法令等の条文番号を特定して開示するよう求めておく。 |
非開示 (不存在) |
<非開示理由> 請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず存在しない。 |
(処理経過)
平成30年10月1日 開示請求書1及び2を収受
平成30年10月15日 2件の開示請求に対して、公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成31年1月8日 審査請求書を収受
平成31年2月20日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005228