東京都情報公開審査会の新規諮問(第1812号)

更新日

令和7年1月21日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇による死亡事例等の検証結果等について 第〇次~第〇次報告の○〇による死亡事例等の検証調査票」外2件の一部開示決定及び不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問1812号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び不開示の理由
「〇〇による死亡事例等の検証結果等について 第〇~〇次報告」の〇〇による死亡(及び重症)事例等の検証調査票の「事件発生日」「死亡(重症)日」と「都道府県」「市」「区」の部分 一部開示

【対象公文書】
「〇〇による死亡(および重症)事例等の検証結果等について 第〇~〇次報告」の〇〇による死亡(および重症)事例等の検証調査票
【不開示箇所】
・第〇次報告及び第〇次報告
「発生」日及び不明欄
「死亡に至った事件の発生」日及び不明欄
「死亡日」日及び不明欄


「死亡に至った事件の発生」年、月、日及び不明欄
「死亡日」年、月、日及び不明欄
【不開示理由】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
(情報公開条例第7条第2号)
都の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
(情報公開条例第7条第6号)
【不開示箇所】
・第〇次報告
「発生」日及び不明欄
「死亡に至った事件の発生」日及び不明欄
「死亡日」日及び不明欄


「重症に至った事件の発生」年、月、日欄
「重症が発覚した日」年、月、日欄
【不開示理由】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
(情報公開条例第7条第2号)
都の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
(情報公開条例第7条第6号)
 

不開示(不存在)

【対象公文書】
「〇〇による死亡事例等の検証結果等について 第〇~〇次報告」の〇〇による死亡(および重症)事例等の検証調査票
【不開示理由】
保存年限満了により存在しないため
 

(処理経過)
令和6年6月20日  開示請求書を収受
令和6年8月19日  公文書の一部開示及び不開示(不存在)を決定し通知
令和6年11月18日  審査請求書を収受
令和7年1月21日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250306-010925