東京都情報公開審査会の新規諮問(第1869号)

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令和8年2月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和〇年〇月〇日結果通知の住民監査請求外2件に関する一切の文書」の不開示決定に対する審査請求 (諮問第1869号)

(諮問庁・処分庁) 東京都監査委員

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

令和〇年〇月〇日結果通知:○○を求める件
令和〇年〇月〇日結果通知:○○を求める住民監査請求
令和〇年〇月〇日結果通知:○○を求める住民監査請求
の3件の住民監査請求に関する以下を含む一切の文書。
・監査対象局及び受託団体から入手した資料
・監査対象局及び受託団体との問い合わせ回答、協議等に関する資料(メール含む)
・監査委員等による審議の資料、議事録等の審議内容に関する資料


 
不開示

<対象公文書>
令和〇年〇月〇日結果通知:○○を求める件
令和〇年〇月〇日結果通知:○○を求める住民監査請求
令和〇年〇月〇日結果通知:○○を求める住民監査請求
の3件の住民監査請求に関する以下を含む一切の文書。
・監査対象局及び受託団体から入手した資料
・監査対象局及び受託団体との問い合わせ回答、協議等に関する資料(メール含む)
・監査委員等による審議の資料、議事録等の審議内容に関する資料
(別途却下決定した文書を除く。)

<不開示理由>
当該公文書は、東京都情報公開条例第7条第2号により、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの、同条第3号により、法人その他の団体に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの、同条4号により、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報、同条第5号により、監査委員の審議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの及び同条第6号により、都の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、監査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの、1年未満保存の公文書であるため、既に廃棄済であり、現在は存在しないもの並びに同条例第18条第2項により、公表を行っている情報と同一の情報が記載されているものであるため、開示をしない。

(処理経過)

令和7年8月25日  開示請求書を収受
令和7年9月4日  開示決定等の期間を延長し通知
令和7年10月6日  公文書の不開示を決定し通知
令和7年11月5日  審査請求書を収受
令和8年2月3日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20260304-014440