東京都情報公開審査会の新規諮問(第1793号)

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令和6年11月14日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和○年○月○日付○○事件を起こした○○局○○が受けた取り調べ調書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1793号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
令和○年○月○日付○○事件を起こした○○局○○が受けた取り調べ調書
 
不開示(存否応答拒否)

【不開示理由】
 特定の個人の服務監察に係る公文書の存否を答えることにより、当該個人に関する服務監察が行われた事実の有無が明らかになり、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
 また、特定の個人の服務監察に係る公文書の存否を答えることにより、関係者等の協力が得られなくなるなど今後の服務監察の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)
 このため、東京都情報公開条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
 

(処理経過)

令和6年9月10日  開示請求書を収受
令和6年9月20日  公文書の不開示を決定し通知
令和6年10月1日  審査請求書を収受
令和6年11月14日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250220-010845