東京都情報公開審査会の新規諮問(第1879号)

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令和8年2月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「公益通報関連文書のうち、開示請求者に関連する記録等」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1879号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

公益通報関係文書の開示請求

私は、東京都教育庁が過去に受領または照会・付託・参照・共有した一切の「通報・照会・苦情・相談・申立て・報告・問い合わせ等」に関する文書・記録のうち、私(○○)に関連する記録・取扱い経緯・調査記録・共有記録等について、通報手段や受付ルールを問いませんので開示を求めます。
 

不開示(存否応答拒否)

 本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人に係る事案について、公益通報があったか否かという情報を開示することになる。
 本情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当する(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
 また、公益通報は、通報に関する秘密が保持されることや、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度であり、特定の事案及び特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報制度に対する信頼を損ねるおそれがあり、東京都教育委員会公益通報弁護士窓口の事業の適正な遂行に支障が生じる(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。
 このため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

(処理経過)
令和7年11月6日 開示請求書を収受
令和7年11月20日 公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和7年12月1日 審査請求書を収受
令和8年2月18日 諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260529-015708