東京都情報公開審査会の新規諮問(第1867号)
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令和8年1月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「警視庁担当者から財務局担当者宛メール」外5件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1867号)
(諮問庁・処分庁) 東京都知事(財務局)
(開示請求及び処分の内容)
| 開示請求の内容 | 決定 | 不開示の理由 |
|---|---|---|
(1)入札公告第〇〇号(令和〇年〇月〇日付け東京都公報 特定調達公告版 第〇〇号入札公告 ○〇の買入れ、以下「旧公告」という。)に係る一般競争入札が、入札参加資格の確認期限である同年〇月〇日後、同年〇月〇日〇時〇分に「仕様内容に見直しが生じたため。」という理由で中止された経緯に関し、変更中止決定に関する起案や中止決定の理由を示す連絡を含む、一切の公文書(令和〇年〇月〇日以降作成されたものの財務局分。) (4)旧公告後、警視庁が○〇の買入れに関する新たな入札公告を行うための仕様書の条件決定に向け、警視庁○〇隊の作成にかかる「R〇.〇.〇 ○〇仕様書」と題する仕様書案(開示請求者は令和〇年〇月〇日付けで交付を受けた)のうち、旧仕様書からの変更に関し財務局が行った確認、検討、協議、連絡、判断及びその際に裏付けとして使用されたデー夕その他の説明資料に関する一切の公文書 |
一部開示 |
<公文書の件名> <不開示部分及び理由> 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号) ・職員個人のメールアドレス、公表されていない内線電話番号及び公用携帯電話番号 不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号) ・契約に関する情報 契約に関する検討に係る情報であり、公にすることで特定の者に不当に利益を与えるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号) 契約に関する情報であり、公にすることにより今後の発注に当たり公平性・公正性が損なわれるおそれがあり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号) |
(処理経過)
令和7年8月1日 開示請求書を収受
令和7年8月12日 開示決定等期間延長を決定し通知
令和7年9月29日 公文書の一部開示を決定し通知
令和7年11月19日 審査請求書を収受
令和8年1月22日 諮問書を収受