東京都情報公開審査会の新規諮問(第1265号)
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平成31年3月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「都立○○高校改修工事に係る都の引渡遅延理由と○○の報告書の記載内容に齟齬が生じている理由・根拠」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1265号)
(諮問庁)東京都教育委員会
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
○○高校校舎改修工事関連の次の事項につき具体的かつ客観的な理由根拠を提示して下さい。 1 現在、○○高校校舎改修工事着手後8ヶ月経過後に○○で発見された不具合箇所による、約1年引き渡しが遅延した原因について東京都は「詳細につき不明であるが経年劣化も一因であり耐震上問題のない柱のモルタル部分の劣化である。」と生徒・保護者に説明し“公文書”として公開している。又、一方、施工業者兼調査を実施した○○は工事状況報告書を作成し東京都でも決裁文書とされている。しかし、前述の通り当該決裁文書については、○○等全生徒・全保護者には何等一切説明されていません。 (1) 東京都が主張する当該内容と○○が報告書内で記載する内容と齟齬が生じているが何故かその理由・根拠 (3) 「当初想定していなかった。」当該不具合箇所の発見時再直近の 2)補修工事完了後の当該不具合箇所「(建物構造上の構造体を構成する部材(柱本体)(ただし東京都が主張する耐震上問題のない柱のモルタルの劣化は除く)) 3)2)に加え (イ)壁 (ロ)基礎 以上の「コンクリートの中和化」検査も含めたすべての証拠文書等 |
非開示決定 (不存在) |
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため |
(処理経過)
平成30年9月18日 開示請求書を収受
平成30年12月3日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成30年12月11日 審査請求書を収受
平成31年4月1日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005357