東京都情報公開審査会の新規諮問(第1413号)
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令和元年12月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「東京都個人情報の保護に関する条例」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1413号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 却下の理由 |
---|---|---|
東京都個人情報保護に関する条例第3条実施機関は、都民の自己情報の誤った作成1)をその後の自己情報の訂正したもの2)の2部(2点)保有の場合の庁内外への内部提供・外部提供は、1)、又は、2)のいずれを扱うのか分かるもの求める。 | 却下 | <対象公文書> 東京都個人情報保護に関する条例 <却下理由> 東京都個人情報保護に関する条例第7条第1項により、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つことが規定されており、また、同条第3項により、保有の必要がなくなった保有個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄することが規定されている。 当該条例の規定が対象の公文書となり、これは、東京都情報公開条例第18条第2項の「インターネットによる公表情報等」に該当するため。 |
(処理経過)
令和元年9月18日 開示請求書を収受
令和元年10月2日 公文書の開示請求却下を決定し通知
令和元年10月30日 審査請求書を収受
令和元年12月2日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005354