東京都情報公開審査会の新規諮問(第1807号)

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令和6年12月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証」外5件の一部開示決定及び「○○区における木造3階建新築工事について、敷地南側の道路状空地を利用して工事ができるかできないか及び○○区道第○号線の一方通行を順行する車両だけで工事ができるかできないかを詳しく説明した文書一式」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1807号)

(諮問庁)  東京都公安委員会

(処分庁)  警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由

 ○○区○○丁目○-○(○○南側の○○と○○との間の敷地)における木造3階建新築工事について、通行禁止道路通行許可ないし道路使用許可について事業者とやりとりした内容がわかる文書一式。決裁文書等を含む。

 

一部開示

<公文書の件名>
(1)新築工事及び○○車両通行止めに関するお知らせ(○○株式会社作成。○年○月○日と記載。別紙添付なし。警視庁○○警察署保有のもの)
(2)通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
(3)通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
(4)通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
(5)道路使用許可申請書・道路使用許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
(6)道路使用許可申請書・道路使用許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
<不開示の理由>
・ 警察職員の印影(管理職を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
・道路使用許可申請書の提出者の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
○自動車検査証記録事項のうち、
・「車台番号」欄
・「所有者の氏名又は名称」欄
・「所有者の住所」欄
・「使用者の氏名又は名称」欄の不開示とした部分
・「使用者の住所」欄の不開示とした部分
・「車両ID」欄
・欄外右下部のQRコードの不開示とした部分
○自動車検査証のうち、
・「車台番号」欄
・「使用者の氏名又は名称」欄
・欄外左下部の車両ID
・欄外右下部のQRコードの不開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第3号】
 公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
・工事担当者の氏名
・通行禁止道路許可申請書の主たる運転者の住所及び氏名
・道路使用許可申請書の提出者の氏名
・道路使用許可申請書の不開示とした現場責任者の住所、氏名及び電話番号
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

 ○○区○○-○-○(○○区道第○号線(通称「○○」 )南側の○○と○○との間の敷地)における木造3階建新築工事について、当該敷地南側の道路状空地を利用して工事ができるかできないか、および、○○区道第○号線(○○-○-○先から○○-○-○先まで、通称「○○」 )の一方通行を順行する車両だけで工事ができるかできないかを、詳しく説明した文書一式。 不開示
(不存在)
<不開示の理由>
 本件開示請求に係る公文書は、作成又は取得しておらず、存在しません。
                               

(処理経過)
令和6年7月8日  開示請求書を収受
令和6年7月19日  公文書の一部開示を決定し、通知
令和6年8月14日  開示請求書を収受
令和6年8月27日  公文書の不開示(不存在)を決定し、通知
令和6年9月4日  審査請求書を収受
令和6年12月20日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250128-010707