東京都情報公開審査会の新規諮問(第1806号)

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令和6年12月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者が、○○局管理職の〇〇行為を追及して事故調査を行うことを求めたにも関わらず、取り扱わなかった総務局コンプライアンス推進部の正当性の根拠となる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1806号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
 〇〇局管理職のトラブル捏造報告に基づいて総務局コンプライアンス推進部が令和〇年〇月〇日に実施した「〇〇の非違行為として扱われているトラブル事案の事情聴取」について、〇〇が証拠資料付きの「パワーハラスメント被害報告書」を総務局コンプライアンス推進部に提出して「〇〇局管理職の違法パワハラ行為を追及して事故調査を行うこと」を求めたにも関わらず、当該パワハラ行為を擁護してこれを揉み消した総務局コンプライアンス推進部の極悪職権濫用隠蔽行為の正当性の根拠となる全ての公文書(規程・手引きなど)
 なお、規程等についてはその全文を示すのではなく、その規程等の中の具体的な該当規定がわかるような方式で開示すること。

 
不開示(存否応答拒否)

 特定の個人の服務監察に係る公文書の存否を答えることにより、服務監察において当該個人が行った行為の有無が明らかになる。このことにより、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものを公にするとともに、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
 このため、東京都情報公開条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
 

(処理経過)

令和6年10月17日  開示請求書を収受
令和6年10月31日  公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和6年11月7日  審査請求書を収受
令和6年12月23日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250107-010523