東京都情報公開審査会の新規諮問(第1805号)
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令和6年12月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「開示請求者が審査請求・情報開示請求等の手続で来庁した際、警備業務担当職員である総務局〇〇が〇〇を遂行したことの正当性の説明根拠となる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1805号)
(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 不開示の理由 |
---|---|---|
請求者が令和〇年〇月〇日付で〇〇処分を受けた事案について、請求者が同年〇月〇日・〇月〇日・〇月〇日に審査請求・情報開示請求等の手続きで来庁したら、警備業務担当職員である総務局〇〇の〇〇らが身内職員の〇〇に対する非礼犯罪行為(〇年〇月〇日のトラブル事案に係る虚偽告訴行為など)を棚に上げて、〇〇を一方的に「問題児」扱いすることにより、〇〇に〇〇で各手続きを行うように強要するという極悪差別行為を遂行したことの正当性の説明根拠となる全ての公文書(規程・手引きなど) なお、規程等についてはその全文を示すのではなく、その規程等の中の具体的な該当規定が分かるような方式で開示すること。 |
不開示(存否応答拒否) | 当該公文書の存否を明らかにすることは、不開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められる。(東京都情報公開条例7条2号に該当) |
(処理経過)
令和6年10月8日 開示請求書を収受
令和6年10月31日 公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和6年11月7日 審査請求書を収受
令和6年12月23日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20241226-010485