東京都情報公開審査会の新規諮問(第1803号)

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令和6年12月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者が審査請求・情報開示請求等の行政手続で来庁した際、総務局警備業務担当〇〇が〇〇を遂行したことの正当性の説明根拠となる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1803号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
請求者が令和〇年〇月〇日付で〇〇処分を受けた事案について、請求者が同年〇月〇日に審査請求・情報開示請求等の行政手続きで来庁したら、総務局警備業務担当〇〇の〇〇・〇〇及び同現場警備員の〇〇・〇〇・〇〇・〇〇・〇〇・〇〇・〇〇・〇〇が請求者に〇〇で各手続きを行うように強要し、請求者が抗議したら〇〇行為を遂行したことの正当性の説明根拠となる全ての公文書(規程・手引きなど)
なお、規程等についてはその全文を示すのではなく、その規程等の中の具体的な該当規定が分かるような方式で開示すること。
 
不開示(存否応答拒否)

 当該公文書の存否を明らかにすることは、不開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められる。(東京都情報公開条例7条2号に該当) 
 このため、東京都情報公開条例10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
 

(処理経過)

令和6年10月17日  開示請求書を収受
令和6年10月24日  公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和6年10月31日  審査請求書を収受
令和6年12月23日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20241226-010482