第190回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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開催日:平成30年6月18日(月曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計12名
1 諮問第1050号
諮問件名 | 「平成28年8月1日から同年同月3日までの警備に関する会議の資料」の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【東京都情報公開条例第7条第4号】 |
審議区分 | 新規案件概要説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・非開示決定(条例7条4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
・諮問第1051号
諮問件名 | 「庁内管理業務日誌(委託警備会社が作成した報告書を含む。)」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 1 警備員の配置、人員など警備体制に関わること |
審議区分 | 新規案件概要説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・非開示決定(条例7条2号、4号及び6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1076号
諮問件名 | 「学校法人○○寄附行為変更許可申請書及び添付書類」ほか3件の一部開示決定及び「学校法人○○が設置する学校の学則(都が所有する最新のもの)」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定 |
非開示理由 | ○一部開示決定 <非開示とした部分及び非開示理由> ・印影 偽造等による犯罪の予防に支障を生ずるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号) ・議事録署名人氏名、監事氏名 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号) ・基本財産の金額及び明細、運用財産の金額及び明細、負債の金額(負債総額並びに固定負債及び流動負債の合計を除く。)及び明細 公にすることにより、学校法人の財産状況を相当程度具体的に把握することが可能となり、当該法人の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号) ○非開示決定 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(条例7条2号、3号、4号)及び非開示決定(不存在)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
・諮問第1099号
諮問件名 | 「学校法人○○の財務計算書類」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | ・計算書類の小項目及びその金額(ただし、補助金収入、貸借対照表の翌年度繰越収支差額に係るものを除く。) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(条例7条3号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1081号
諮問件名 | 「東京都公文書の管理に関する条例(案)」の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 審議、検討中の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(条例7条5号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
4 諮問第1056号
諮問件名 | 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出書(平成24年度第178号)」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | ・印影 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(条例7条1号及び4号)の各号該当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
・諮問第1057号
諮問件名 | 「届出書の開示について第三者が反対の意思を表示したことがわかる文書一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ、情報公開条例7条3号における非開示情報を開示することとなるため、条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにすることが、条例7条3号における非開示情報に該当するかどうかについて、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
5 諮問第1062号
諮問件名 | 「都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局) |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため、非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・不存在の妥当性について部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |