第189回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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開催日:平成30年5月31日(木曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計10名
1 諮問第1028号
諮問件名 | 「平成27年9月15日付 27政外管第287号 知事の海外出張フランス共和国(パリ市)及び英国(ロンドン市)について」ほか67件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(政策企画局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> 別紙(PDF:172KB)のとおり <非開示部分及び理由> (1) 職員の号給 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 職員の給料支給に関する情報であり、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。 (2) 事業者の担当者名、事業者の担当者の印影、職員の携帯電話番号、事業者の担当者のサイン及び事業者の担当者の住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため (3) 職員の自宅最寄駅 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、また、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため (4) 事業者の利用金融機関名、支店名、支店住所、各種コード、口座番号、口座名義人及び資金前渡受者の利用金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人 【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 当該部分は、契約先事業者に係る内部管理情報であり、公にすることにより、契約先事業者の事業運営上の地位が損なわれると認められるため (5) 事業者の印影、事業者の担当者の印影 【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】 公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため (6) 金額内訳書の単価、数量、日数、仕様書の単価、数量、日数及び請求書の単価、数量、日数 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 公にすることにより、予定価格が推測され、今後の都の契約事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から概要説明を行った。 ・実施機関からの理由説明書を事務局が代読した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1052号
諮問件名 | 東京都知事、副知事の秘書課全員の過去2カ月間の会議出席した議事録一切」の非開示決定(不存在)に対する審査請求口頭意見陳述の記録の開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(政策企画局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在していないため |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から概要説明を行った。 ・実施機関からの理由説明書を事務局が代読した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1072号
諮問件名 | 「都以外の者に対して、いつ、どのように、どこで、誰が出席又は対応して意見を聴いたのかが記録されたメモを含む、これらの分かる文書の全部」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(建設局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 開示決定等期間延長通知書記載の、都以外のものに対して意見を聴いたが、特段の意見はなかったため、記録していない。したがって、平成28年12月20日付けで開示請求が行われている公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しない。 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から概要説明を行った。 ・実施機関からの理由説明書を事務局が代読した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
4 諮問第1061号
諮問件名 | 「都市整備局住宅政策推進部マンション課課内文書一覧(平成14年度以降)」ほか1件の一部開示決定 |
実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【公文書の件名】 【非開示部分及び理由】 |
審議区分 | 内容審議、理由説明書代読 |
審議内容 | ・審査会に対し、実施機関からの理由説明書を事務局が代読 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
5 諮問第1069号
諮問件名 | 「勧告書」の非開示決定 |
実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示理由> 【東京都情報公開条例7条6号該当】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示理由である、条例7条3号及び6号該当性について会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
6 諮問第1125号
諮問件名 | 「『校内規程』東京都立○○高等学校・定時制課程」の一部開示決定 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> ・2 生活指導部規定中の各条項(「1 生活指導 第1条及び第2条」を除く。) 【東京都情報公開条例7条6号該当】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・条例7条6号非開示該当性について、検討を行った。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
7 諮問第1040号・1086号
諮問件名 | 平成24年○月○日付「建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について」の開示決定 |
実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 開示決定 |
対象公文書 | 平成24年○月○日付「建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について」 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・開示決定の妥当性について、会長から各委員に意見を求めた。 ・実施機関が行った開示決定の妥当性について、非開示情報に該当しないかという点から審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-004217