第250回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

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開催日:令和6年9月11日(水曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第1712号

諮問件名 「○○○○氏の研究倫理違反に対する問題提起を受けた後の、都立大の検討経緯、調査経緯と調査結果、及びその結果を受けての対応について」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都公立大学法人理事長
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

請求のあった公文書(以下「請求内容」という。)について、その存否を明らかにすることは、次の非開示情報を公にすることとなる。
請求内容は、教員本人の個人に関する情報が含まれる情報であり、その存否を明らかにすることにより、個人の権利利益が害されるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
また、請求内容は、大学の管理又は運営に関するものである。その存否を明らかにすることは、広く教員の教育又は研究に支障が生じ、ひいては大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれがあるため、同条第6号に該当する。
よって、東京都情報公開条例第10条に基づき当該公文書の存否を明らかにせず、非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1710号

諮問件名 「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜要領」の一部開示決定及び「『令和5年度東京都立高等学校入学者選抜点検業務の進め方』の送付について」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定、不開示決定
不開示理由等

<公文書の件名>
令和5年度東京都立高等学校入学者選抜要領

<不開示理由>
「調査書とスコアレポートとの照合」及び「仮のスピーキングテスト結果の点検」に関する記載は、都立高等学校入学者選抜における選抜事務に関する情報であり、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

<公文書の件名>
「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜点検業務の進め方」の送付について

<不開示理由>
都立高等学校入学者選抜における選抜事務に関する情報であり、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1718号

諮問件名 「東京都電子調達システムの入札情報サービスで、平成22年4月1日から平成30年3月31日までに発注した工事又は工事関連業務委託及び平成22年4月1日から令和4年3月31日までに発注した工事又は工事関連業務委託案件を除く全ての契約を入札結果一覧の画面から検索したときに表示される入札結果一覧及び同画面からクリックして表示される入札経過調書のデータ(紙文書及びPDFデータを除く。)」の不開示決定(不存在)
実施機関 財務局
決定内容 不開示決定(不存在)
不開示理由等

東京都電子調達システム(以下「システム」という。)内の入札情報サービスにおいて、「入札結果一覧」の画面で条件を入力し検索したときに表示される「入札結果一覧」及び同画面からクリックして表示される「入札経過調書」のデータ(以下「対象データ」と総称する。)は、一時的に画面に表示されるもので、システム内に保存されない仕組みとなっている。
また、システム内に蓄積されたデータ(以下「元データ」という。)にプログラム処理を施さなければ、対象データとして内容を認識できるものとはならない。
システム上、元データにプログラム処理が行われるのは、公表期間内の案件のみという仕組みである。システムにおける公表期間については、財務局長通知の翌年度末までとの規定により、案件ごとに入力している。システムによる公表期間を過ぎた対象データは、業務上の必要がないことから作成していない。
上記のことから、当該請求に係る公文書は存在しないため。

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1708号、第1709号

(1)諮問第1708号

諮問件名 「英語スピーキングテストの前半組・後半組の小数点第3位までを明らかにした平均点を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等

<開示請求の内容>
以下2つの時点の英語スピーキングテスト(2022年11月27日実施)の前半組・後半組の小数点第3位までを明らかにした平均点を示す文書又は電磁的記録
(1)受験者の評価修正(2023年2月7日発表)の反映前
(2)受験者の評価修正(2023年2月7日発表)の反映後

<非開示の理由>
請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分 ・内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1709号

諮問件名 「英語スピーキングテストの評価の修正対象者名簿」外1件の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定(不存在)、不開示決定
不開示理由等

<公文書の件名>
2023年2月7日に報道発表した英語スピーキングテストの評価修正対象全〇名の以下を示す文書又は電磁的記録
(1)受験日
(2)前半組・後半組のどちらか

<不開示理由>
請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため

<公文書の件名>
評価の修正対象者名簿

<不開示理由>
・当該情報は、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都情報公開条例第7条第2号)
・当該情報は、個人の成績に関するものであり、公にすることにより、関係者との信頼関係が損なわれるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号)

審議区分 ・内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1719号

諮問件名 「令和4年度使用教科書一覧(都立学校分以外)」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
不開示理由等

<公文書の件名>
令和4年度使用教科書一覧(都立学校分以外)
令和5年度使用教科書一覧(都立学校分以外)

<不開示理由>
・担当者氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であり個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・私立学校分における、生徒予定数、発行者の番号・略称、教科書の記号・番号、教科書名、需要数(生徒用、教員用、計)
個々の学校の経営状況や教育内容に関するものであるため(東京都情報公開条例第7条第3号に該当)

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1740号、第1741号

(1)諮問第1740号

諮問件名 「令和5年度都立高校入学者選抜における、学力検査の英語の得点とESAT-Jのスコアの相関関係について記載した文書」の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定(不存在)
不開示理由等

<開示請求の内容>
令和5年度都立高校入学者選抜における、学力検査の英語の得点とESAT-Jのスコアの相関関係について記載した文書のすべて、および、電磁的記録

<不開示の理由>
請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1741号

諮問件名 「合否判定資料(第一次募集・分割前期募集)」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由等

<公文書の件名>
合否判定資料(第一次募集・分割前期募集)

<不開示理由>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
都立高等学校入学者選抜における選抜事務に関する情報であり、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第1676号、第1680号、第1695号及び第1696号

(1)諮問第1676号

諮問件名 「令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録」外8件の一部開示決定及び「公表資料」の却下決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定、却下決定
非開示理由等

【総務部教育政策課】
<公文書の件名>
令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録

<非開示部分及び理由>
・発言内容の一部

当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

公にすることが前提となると、当たり障りのない発言や議論となり、自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

会話の前後の流れから、委員の発言内容が類推されるおそれがある箇所を開示することは、委員の自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

【総務部広報統計課】
<公文書の件名>
相談カード
【報道発表】教職員の服務事故について(〇月〇日発令)(〇教総広第〇号)

<非開示部分及び理由>
・都民等の氏名・住所等

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

抗議・意見の内容

開示が前提となると、率直な意見等が妨げられることになり、広聴業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

【人事部選考課】
<公文書の件名>
教員職員免許状の失効について

<非開示部分及び理由>
・教員免許管理システムのURL

開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

上記以外の部分(氏名、生年月日、所属、免許状関連情報等)

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

【人事部職員課】
<公文書の件名><非開示部分及び理由>

別紙(PDF:146KB)のとおり

却下理由

<公文書の件名>
記者会見関係資料・公表資料・報道記録等

<却下の理由>
東京都教育委員会では、令和3年11月15日付けの懲戒処分についてその内容を東京都教育委員会ホームページに掲載し、公にしているため

記者会見関係資料、報道記録等については、作成・保存していないため、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1680号

諮問件名 「教育職員免許状の失効について」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
・教育職員免許状の失効について
・請求書
・請書

<非開示部分及び理由>
・事業者の印影
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

教員免許管理システムのURL
開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

上記以外の部分(生年月日、所属、免許状関連情報等)
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は、特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第1695号

諮問件名 「教育庁取材データベース・教職員の服務事故について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
教育庁取材データベース・教職員の服務事故について

<非開示部分及び理由>
・服務事故に関する個人情報
当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・取材内容
当該情報を公にすることにより、各報道機関がどのような取材を行っているか、また、取材で取得した情報が明らかになってしまい、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(東京都情報公開条例第7条第3号該当)

・システムのURL
URLは、開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第1696号

諮問件名 「令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録」外8件の一部開示決定及び「記者会見関係資料・公表資料・報道記録等」の却下決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定、却下決定
非開示理由等

<公文書の件名>
・令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録

<非開示部分及び理由>
・当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)
・公にすることが前提となると、当たり障りのない発言や議論となり、自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)
・会話の前後の流れから、委員の発言内容が類推されるおそれがある箇所を開示することは、委員の自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

<公文書の件名>
・〇教人職第〇〇号■■■■公立学校教員に対する懲戒処分について

<非開示部分及び理由>
別紙(PDF:127KB)参照

<公文書の件名>
・令和〇年〇月〇日付け発令通知書

<非開示部分及び理由>
・「氏名」欄
・「所属」欄
・「発令内容」欄
(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容及び一般的な記述を除く。)

当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

<公文書の件名>
・〇教人職第○○号教員に対する処分について(通知)

<非開示部分及び理由>
・処分対象者に関する個人情報(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・服務事故の発生日時及び発生場所(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・服務事故に係る概要、認定した事実、処分の理由等、確認した事故の発生の経緯及び事実(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)

当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

<公文書の件名>
・取材データベース記録

<非開示部分及び理由>
・取材者に関する個人情報
当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

・取材方法、報道予定及び内容
当該情報を公にすることにより、各報道機関がどのような取材を行っているか、また、取材で取得した情報が明らかになってしまい、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(東京都情報公開条例7条第3号)

・システムのURL
URLは、開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号)

<公文書の件名>
・〇教人職第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
・〇懲分審第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)
・〇教人職第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
・〇懲分審第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)

<非開示部分及び理由>
・「処分・措置対象者」欄(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・「事故の種類」欄(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容及び一般的な記述を除く。)
当事者・関係者の所属名、氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

・「処分・措置(事務局案)」欄
・「結果」欄
懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申の段階での案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号)

却下理由

<公文書の件名>
・記者会見関係資料・公表資料・報道記録等

<却下の理由>
東京都教育委員会では、令和〇年〇月〇日付けの懲戒処分についてその内容を東京都教育委員会ホームページに掲載し、公にしているため

記者会見関係資料、報道記録等については、作成・保存していないため、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

8 諮問第1739号

諮問件名 「令和4年11月27日に実施されたESAT-Jの全受験生の音声データ」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由等

<公文書の件名>
令和4年11月27日に実施されたESAT-Jの全受験生の音声データ

<不開示理由>
当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第2号)

審議区分 ・内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20241225-010460