第195回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
- 更新日
開催日:令和3年11月25日(木曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計8名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 諮問第1542号
諮問件名 | 「警視庁発行冊子『大麻を知ろう』スペシャリストへのインタビューにおける○○氏へのインタビューに関する論文、資料等」及び「警視庁発行パンフレット『大麻を知ろう』発行に関する会議の議事録全て(企画、編集、発行、クレーム対策会議等)」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 本件開示請求に係る公文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しません。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1543号
諮問件名 | 「大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発について」外9件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> <非開示部分> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1544号
諮問件名 | 「特種用途自動車(交通取締用四輪車)の買入れ(契約番号〇-〇)に係る物品買入契約書」外7件の一部開示決定及び写真の非開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示、非開示 |
非開示理由 | 【一部開示】 <対象公文書> 特種用途自動車(交通取締用四輪車)の買入れ(契約番号〇-〇)に係る 1 物品買入契約書(文書番号:第〇号 契約確定日:令和〇年〇月〇日) 2 第1回入札経過調書(文書番号:〇-〇 開札日時:令和〇年〇月〇日〇時〇分) 3 ○○○パトカー外観図(受注番号:〇~〇 図番:〇-〇) 4 自動車検査証 (1)番号〇〇 (2)番号〇〇 (3)番号〇〇 (4)番号〇〇 (5)番号〇〇 (6)番号〇〇 (7)番号〇〇 5 警視庁殿向け○○○パトカー配線図(図番:〇-〇) 6 納品書 (1)令和〇年〇月〇日付け (2)令和〇年〇月〇日付け 7 請求書(令和〇年〇月〇日付け) 8 支払金口座振替依頼書(令和〇年〇月〇日付け) <非開示部分及びその理由> 〇警察職員の印影 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 〇法人の印影 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 〇「物品買入契約書」の警察電話の内線番号 【東京都情報公開条例第7条第6号】 公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 〇図面記載の個人の氏名 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 〇図面記載の業者名及び生産技術に関する情報が記載された部分 〇「支払金口座振替依頼書」の電話番号及び口座情報 【東京都情報公開条例第7条第3号】 特定の法人が契約した業者名、設計、技術等に関する情報、特定法人が管理する電話番号又は口座の情報であって、公にすることにより、当該法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報及び生産技術上の情報が明らかになるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため 〇上記以外の非開示とした部分 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、交通違反取締りにおいて使用する車両の車種、構造、装備品の設置場所及び形状、自動車登録番号並びに保有所属等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者がこれに応じた対抗措置を講ずることにより、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 【非開示】 <対象公文書> 写真(特種用途自動車(交通取締用四輪車)の買入れ(契約番号〇-〇)に係る特種用途自動車を写したものが2枚) <理由> 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、交通違反取締りにおいて使用する車両の車種、構造及び自動車登録番号が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者がこれに応じた対抗措置を講ずること等により、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1476号
諮問件名 | 「○○氏の私道の承諾書をもらっていないという書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 水道局長 |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 私道内給水管整備工事において、水道局は、個人の間の承諾の有無について関与しておらず、個人の間でやりとりした私道内排水管布設承諾書に関する事務も存在しないことから、個人の間でやりとりした私道内配水管布設承諾書を水道局がもらっていないということが分かる資料は、水道局では作成及び取得しておらず、存在しない。 したがって、東京都情報公開条例第11条第2項の規定により、対象公文書不存在による非開示とする。 |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第1477号
諮問件名 | 「○○(住所 ○○ ○-○-○)の給水管の完成図」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 水道局長 |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例第10条に該当 特定の個人における給水管の完成図の存否を応答するだけで、当該個人が水道使用者であるか否かという東京都情報公開条例第7条第2号に該当する個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を開示することになる。 よって、東京都情報公開条例第10条に基づき、対象公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |