第233回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要
- 更新日
審議期間:令和4年11月21日(月曜日)
審議した委員:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計8名
1 諮問第1545号
諮問件名 | 「『理事変更届の受理について(学校法人〇〇)』で受理した届出に添付の役員変更届別表」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(生活文化スポーツ局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> ・令和元年6月26日付31生私行第1400号「理事変更届の受理について(学校法人郡山学園)」で受理した届出に添付の役員変更届別表 ・令和元年6月26日付31生私行第1401号「監事変更届の受理について(学校法人郡山学園)」で受理した届出に添付の役員変更届別表 ・令和元年10月28日付31生私行第2952号「理事変更届の受理について(学校法人郡山学園)」で受理した届出に添付の役員変更届別表 <非開示部分及び理由> ・新役員氏名 ・旧役員氏名 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(条例7条2号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1548号
諮問件名 | 「新型コロナウイルス感染症陽性者リスト(令和〇年〇月〇日時点)」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> 新型コロナウイルス感染症陽性者リスト(令和〇年〇月〇日時点)。ただし、プレスリリース日及び居住地の項目に限る。 <非開示箇所及び非開示の理由> ・居住市区町村名(国名を除く。) 特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利を害するおそれがあるため(条例7条2号) 本リストは、感染症法15条に基づく積極的疫学調査の事務を行うために感染症患者関係者等の氏名、生年月日、職業等の個人情報や感染経路を特定できる事項を収集し、作成しているものである。当該事務の性質上、これらの情報の公開にあたっては、プライバシーの保護に十分配慮するため、関係者等の同意を得た範囲等で公表しているものであり、公表を予定しておらず関係者等の同意を得ていない個人情報や、個人の住居等のプライバシーを侵害するおそれのある個人情報を公にすることは、関係者との信頼関係を損ねるおそれがあり、今後、積極的疫学調査への都民等の協力を得ることが困難となり、事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1560号
諮問件名 | 「〇年〇月〇日付『社会福祉法人○○一時役員選任の申立書』」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> ○年○月○日付「社会福祉法人○○一時役員選任の申立書」 <非開示箇所及び非開示の理由> ・申立書のうち、評議員の氏名及び理事の氏名 特定の個人に関する情報であり公表することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(条例7条2号) ・申立書のうち、議案の詳細 特定の個人に関する情報であり公表することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(条例7条2号) 法人が外部に公表していない内部情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(条例7条3号) ・添付書類2件のうち、内容の全て 特定の個人に関する情報であり公表することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(条例7条2号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
4 諮問第1561号
諮問件名 | 「感染拡大防止協力金(第○回、対象の休業等の期間:○月○日~○月○日)において、『全面休業をしていなかったことが確認されたため』との不支給通知が送達されたが、その裏付けとなる証拠資料の全て。対象:○○株式会社、住所:○○、申し込み番号:○○」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(産業労働局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 本開示請求は、特定の法人に関して行われた感染拡大防止協力金に関する審査の結果に関する請求であり、その存否を明らかにすることは、以下の非開示情報を公にすることになる。 特定の法人が行った申請について、実施機関が決定した審査結果に係る事実の有無を明らかにするものであり、審査の結果を公にすることにより当該法人の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損なわれると認められるため、条例第7条第3号に該当する。 以上の理由から、条例第10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで、非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
5 諮問第1569号
諮問件名 | 「年間出勤簿」外1件の一部開示決定及び「休暇・職免等処理簿」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示、非開示 |
非開示理由 | 一部開示 <対象公文書> 非開示 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
6 諮問第1572号
諮問件名 | 「第4回行文線未整備区間の整備に係る専門家会議資料」外1件の一部開示決定及び「第16回北進線改修事業に係る専門家会議資料」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> <対象公文書> <対象公文書> |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |