第224回第三部会議事概要

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開催日:令和6年10月28日(月曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、●本委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 情報公開審査会 諮問第1686号

諮問件名 「企業連絡票」外1469件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
企業連絡票(○○(平成○年○月○日付け))外1468件

<非開示部分及び理由>
〇非開示とした個人の役職、氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

〇非開示とした求人内容の職名及び職務内容
〇非開示とした電話番号及びファクス番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のものを除く。)
〇担当者の部署及び勤務場所
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に属する情報を明らかにする結果となり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

〇非開示とした法人の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

〇非開示とした電話番号及びファクス番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のもの)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体が管理する電話番号、内線番号又はファクス番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<対象公文書>
企業連絡票(○○(平成○年○月○日付け))

<非開示部分及び理由>
〇【連絡先等】の「担当者氏名」欄及び「誓約」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
〇「ファクス番号」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
独立行政法人等が管理するファクス番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1697号

諮問件名 「警視庁ホームページ掲載に関して」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
(1)警視庁ホームページ掲載に関して(令和○年○月○日)
(2)ホームページ利用申込書(令和○年○月○日付けのもの)
(3)ホームページ利用申込書(令和○年○月○日付けのもの)

<非開示部分及び理由>
警察職員の氏名、印影及びサイン
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1698号

諮問件名 「登録事項証明書等」の却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
非開示理由

<公文書の件名>
登録事項証明書等(警備艇「ゆりかもめ」のもの)

<却下の理由>
本件開示請求に係る公文書は、小型船舶の登録等に関する法律第14条(平成13年法律第102号)の規定により、何人も国土交通大臣に対し交付を請求することができることから、東京都情報公開条例第18条第1項に定める法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書に該当し、その開示をしないものとされているため、本件開示請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1685号

諮問件名 「特定自動車の新規登録の申請書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、保有しておらず、存在しません。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20241204-010332