第220回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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審議期間:令和3年7月28日(水曜日)
審議した委員:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計9名
1 諮問第1374号
諮問件名 | 「東京都介護保険審査会に関する『付議事件の決定及び資料送付』に係る起案文書(27東介審第3号)」外45件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | (公文書の件名) 平成27年度から平成30年度12月までに作成した東京都介護保険審査会に関する以下の公文書 ・「付議事件の決定及び資料送付」に係る起案文書(27東介審第3号、27東介審第6号、27東介審第13号、27東介審第17号、27東介審第18号、28東介審第6号、28東介審第10号、29東介審第3号、29東介審第6号、29東介審第10号、29東介審第14号、29東介審第15号、30東介審第3号、30東介審第4号及び30東介審第8号) ・「合議体の開催」に係る起案文書(27東介審第2号、27東介審第5号、27東介審第12号、27東介審第15号、27東介審第16号、28東介審第4号、28東介審第9号、29東介審第2号、29東介審第5号、29東介審第9号、29東介審第12号、29東介審第13号、30東介審第1号、30東介審第2号及び30東介審第7号) ・東京都介護保険審査会議事録(平成27年3月11日、平成27年10月8日、平成27年11月11日、平成28年1月21日、平成28年3月1日、平成28年3月9日、平成28年10月26日、平成28年12月16日、平成29年5月18日、平成29年7月12日、平成29年10月27日、平成30年2月22日、平成30年2月28日、平成30年6月28日、平成30年7月10日及び平成30年11月21日) (開示しない部分及びその理由) ○「付議事件の決定及び資料送付」に係る起案文書及び「合議体の開催」に係る起案文書のうち ・審査請求人の氏名又は保険者に関する情報 特定の個人を識別できる情報であり、法令等の規定により又は慣行として公にすることが予定されていないため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・審査を行った合議体の委員名又は区分名に関する情報 都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第5号に該当】 当該情報は、介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が公開されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審議会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○東京都介護保険審査会議事録のうち、具体的な審理に関わる部分並びに審査を行った合議体の委員名及び区分名が記録された部分 当該情報は、都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第5号に該当】 当該情報は、介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が公にされることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審議会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(条例7条2号、5号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1432号
諮問件名 | 「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会に関わる公文書」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | (公文書の件名) 都及び関係団体の内部又は相互間における検討に関する情報であり、公にすることにより率直な意見交換及び適正な意思決定が損なわれるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(条例7条5号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1461号
諮問件名 | 「患者に対する診療記録」の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示 |
非開示理由 | (公文書の件名) ・患者に対する診療記録 (非開示理由) ・当該公文書は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの、又は特定はできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例第7条第2号) |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・非開示決定(条例7条2号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |