第208回東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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開催日:令和2年7月17日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計7名
1 諮問第1112号
諮問件名 | 「平成17年2月10日付16都市政広第677号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出について)」外7件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | ・平成17年2月10日付16都市政広第677号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出につて ・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等住民訴訟訴訟代理人の経費) ・平成21年6月4日付21都市政広第128号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する報酬金の支出について) ・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等住民訴訟事件の報酬金の支出) ・平成21年9月17日付21都市政広第348号(八ツ場ダムに係る公金支出等差止請求(住民訴訟)控訴事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出について) ・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等請求控訴事件の着手金の支出) ・平成25年5月10日付25都市政広第91号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件の訴訟代理人の委任に要する報酬金の支出について ・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止請求控訴事件の報酬金の支出について) <非開示部分及び理由> ・原告氏名 [東京都情報公開条例第7条第2号に該当] 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため ・事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名及び書記官名 [東京都情報公開条例第7条第2号に該当] 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるため ・金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義人 [東京都情報公開条例第7条第3号に該当] 事業を営む個人の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該事業を営む個人の事業活動が損なわれると認められるため ・印影 [東京都情報公開条例第7条第4号に該当] 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1118号
諮問件名 | 平成29年4月4日付支出命令書外20件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 対象公文書、非開示部分及び非開示理由は、別紙(PDF:126KB)のとおり |
審議区分 | 意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1119号
諮問件名 | 「訴訟代理人に対する着手金の支払いについて」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(中央卸売市場) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 対象公文書 (1)24中新管第130号 訴訟代理人に対する着手金の支払いについて(公金支出返還請求事件(その2)) (2)24中新管第857号 訴訟代理人に対する着手金の支払いについて(公金支出返還請求事件(その2)) (3)28中新管第802号 公金支出返還請求事件(その2)に係る訴訟代理人の委任の終了及び謝金の支払いについて [非開示部分] 訴訟代理人住所、原告名、訴訟事件の事件番号 [非開示理由及び根拠規定] 特定の個人が識別されることとなり、個人の権利利益が侵害されるおそれがあるため(東京都情報公開条例7条2号) [非開示部分] 訴訟代理人印影 [非開示理由及び根拠規定] 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条4号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
4 諮問第1121号
諮問件名 | 「『損害賠償請求事件についてする控訴事件における訴訟代理人の着手金の支払について』に係る支出原議」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(主税局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> ・「損害賠償請求事件についてする控訴事件における訴訟代理人(弁護士○○)の着手金の支払について」(28主資計第419号)に係る支出原議 ・「損害賠償請求事件についてする控訴事件における訴訟代理人(弁護士○○)の着手金の支払について」(28主資計第419号)に係る支出命令書 <非開示部分及び理由> ・訴訟代理人の口座情報:条例第7条第3号 当該訴訟代理人の内部管理情報であり、公にすることで当該訴訟代理人の財産を脅かすおそれがあるため ・原告、事件番号、被控訴人、判決言渡日、被控訴人の住所、被控訴人代表者代表理事、裁判所支部名称、裁判官名、書記官名:条例7条2号及び6号 事件が特定できる情報であるため、開示すれば裁判所において訴訟記録の閲覧が可能となる。本件対象公文書である判決書を含む、本件事件の訴訟記録には、特定の個人を識別することができる情報が含まれている。よって、当該事項を公にしてしまうと、当該個人情報及び本処分で非開示とした情報を開示したのと同様の結果を招くため。また、当該事項を開示することにより、今後の税務調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障を及ぼすため。 ・訴訟代理人の署名及び印影:条例第7条第4号 公にすることにより署名の筆跡及び印影が偽造される等、訴訟代理人の財産を脅かすおそれがあるため ・損害賠償額、概算損害賠償額、訴訟物の価格、貼付印紙の額、遅延損害金:条例第7条第6号 当該事項を開示することで、原告が所有する不動産の課税標準額及び税額を算出することが可能となり、これらを開示したのと同様の結果を招くため。また今後の税務調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障をきたすため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
5 諮問第1129号
諮問件名 | 「弁護士費用の支出について」の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | ・対象公文書 26病サ事第244号「弁護士費用の支出について」 ・非開示部分及び非開示理由 1)事業名、判決確定日、参考事案の事案名、紛争解決の種別、請求額、和解金額 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(情報公開条例7条2号に該当) 2)印影部 偽造等による犯罪の予防のため(情報公開条例7条4号に該当) 3)振込先 法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の競争上及び事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(情報公開条例7条3号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
6 諮問第1130号
諮問件名 | 「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する着手金の支出について」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | [対象公文書] ・26病経職第2013号「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する着手金の支出について」 ・27病経職第3033号「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する謝金の支出について」 ・29病経職第466号「弁護士費用の支出について」 ・29病経職第1338号「弁護士費用の支出について」 [非開示箇所及び非開示理由] ・26病経職第2013号「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する着手金の支出について」 (1)事件番号 (2)振込先 (3)印影部 ・27病経職第3033号「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する謝金の支出について」 (4)事案名 (5)事件番号 (6)振込先 (7)印影部 ・29病経職第466号「弁護士費用の支出について」 (8)事案名 (9)振込先 (10)印影部 ・29病経職第1338号「弁護士費用の支出について」 (11)事案名 (12)事案の経過(個人名・金額・日付・経過) (13)額について(金額・個人名・経過) (14)振込先 (15)その他(経過) (16)印影部 (1)(4)(5)(8)(11)(12)(個人名・金額・日付)(13)(金額・個人名)について ・東京都情報公開条例第7条第2号に該当 ・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため (2)(6)(9)(14)について ・東京都情報公開条例第7条第3号 ・法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため (3)(7)(10)(16)について ・東京都情報公開条例第7条第4号に該当 ・偽造等による犯罪の予防のため (12)(経過)(13)(経過)(15)(経過)について ・東京都情報公開条例第7条第6号該当 ・争訟に関する情報であって、当該争訟の結論が第三者への情報非開示を条件としたものであることから、公にすることにより、都の争訟に係る事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
7 諮問第1257号
諮問件名 | 「平成28年春の叙勲候補者推薦の際に総務大臣へ提出された叙勲審査票等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(政策企画局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | <非開示の理由> 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、次の理由により、当該開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 【条例第7条第2号に該当】 当該開示請求書に記載されている請求文書の存否を明らかにすることにより、住所や生年月日といった個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を公にすることとなると認められるため。また、履歴書(賞罰なし)及び刑罰等調書(栄典用)【刑罰の有無:無、破産宣告等の有無:無】の存否に関する情報は、個人の賞罰、刑罰及び破産宣告等といった、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであると認められるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
8 諮問第1241号
諮問件名 | 「〇〇市保健所が依頼した件に係る調査関係資料」の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | (請求に係る公文書の件名) 〇〇市保健所が平成〇年〇月〇日付文書「苦情商品等について(依頼)」、東京都福祉保健局健康安全部食品監視課に依頼した件に係る調査関係資料 (開示しない部分及びその理由) ・届出者及び関係者の氏名、職業、発言及び行動内容 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を式熱することができることとなるものを含む。)(条例7条2号) ・関係事業社の社名、所在地、連絡先 ・商品名、商品の取扱量・製造方法等、商品の特定に係る情報 公にすることにより、当該法人又は当該商品に係る事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例7条3号) ・検査機関の印影 公にすることにより、印鑑偽造や悪用等による犯罪を誘発し、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条4号) ・行政機関専用の電話番号 ・行政間の協議に係る情報及び文書 他の地方公共団体が行う事務に関する情報であって、公にすることで、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(7条6号) |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
9 諮問第1320号
諮問件名 | 「景品表示法事案処理票」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> ○景品表示法事案処理票 ○景品表示法事案処理票平成28年度東京都調査員調査第1回広告表示調査「スポーツ・健康教室に関する広告調査」 ○平成28年度第10回(12月分)インターネット広告表示監視事案処理票 ○平成30年度第4回(8月分)インターネット広告表示監視事案処理票 <非開示部分及び理由> ○景品表示法事案処理票のうち、以下の部分 ・商品名欄 事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・事件名欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示内容 事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・事業者名欄及び電話・ファクス欄 指導を行った事業者名及び電話番号であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・【対応】欄に記載されている氏名及び役職(通しNo.欄263) 指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 ・【対応】欄に記載されている氏名及び役職(通しNo.欄361) 事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・【対応】欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。) 事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○景品表示法事案処理票平成28年度東京都調査員調査第1回広告表示調査「スポーツ・健康教室に関する広告調査」のうち、以下の部分 ・調査担当者名欄のうち非常勤職員名 個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・調査員番号欄 個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・事件名及び役務名欄 事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・事業者名欄及び電話・ファクス欄 指導を行った事業者名及び電話番号であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・【調査内容】欄に記載されている当該事業者に係る店舗名、商品・サービス名及び表示内容(店舗名、当該商品・サービス名及び表示内容の一部を含む。) 事業者の具体的な店舗名、商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・【対応】欄に記載されている事業者名、氏名及び役職 事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 指導を行った事業者名及び連絡先であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 ・【対応】欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。) 事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成28年度第10回(12月分)インターネット広告表示監視事案処理票のうち、以下の部分 ・担当者欄の非常勤職員名 個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・商品・サービス名欄 事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・事業者名欄 指導を行った事業者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄1、21、25) 指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 ・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄28、51、60、61) 事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・【調査・指導内容】欄のうち、指摘表示欄 事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・【調査・指導内容】欄のうち、指導内容欄、聴取内容欄及び解答欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。) 事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成30年度第4回(8月分)インターネット広告表示監視事案処理票のうち、以下の部分 ・担当者欄の非常勤職員名 個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・商品・サービス名欄 事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・事業者名欄 指導を行った事業者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄46、50) 事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄59、80) 指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 ・【調査・指導内容】欄のうち、指摘表示欄 事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・【調査・指導内容】欄のうち、指導内容欄、聴取内容欄及び解答欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。) 事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号、3号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
10 諮問第1365号
諮問件名 | 「平成30年度における〇〇区の福祉事務所に係る東京都指導検査結果復命書中、生活保護法施行事務指導検査の結果通知書、指導台帳、指導検査結果報告書及び検査書」の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> ・平成30年度における○○区の福祉事務所に係る東京都指導検査結果復命書中、生活保護法施行事務指導検査の結果通知書、指導台帳、指導検査結果報告書及び検査書 <非開示部分及び理由> ・平成30年度指導検査結果報告書のうち、重点事項、組織的運営の推進(1) 組織的運営の推進に向けた所長等幹部職員の取組 担当職員の職務経歴が記載されており、個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・平成30年度指導検査結果報告書のうち、重点事項、事項別「運営管理」 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
11 諮問第1391号
諮問件名 | 「平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)」外22件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書、非開示部分及びその理由> ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、 ・重点事項-保護の適正実施の推進(1)イの一部及び(4)の一部 ・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の世帯番号及び日付 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(4)イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ・重点事項、組織的運営の推進(1)及び(4)イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ・重点項目【法63条】の一部 ・重点事項、保護の適正実施の推進(3)アの一部 ・重点事項-暴力団該当性の一部 ・【医療扶助】の一部 ・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)の一部 ・【評価できる点】の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(荒川区福祉事務所)のうち、 ・重点項目(法第63条・法第78条)の一部 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(2)エ、(4)及び(5)の一部 ・重点事項‐組織的運営の推進(3)の一部 ・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ・重点項目(法第63条・第78条)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(4)及び(5)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ・指導検査結果‐2 勧告1)の改善状況(評価)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(2)、(4)及び(5)の一部 ・重点事項‐組織的運営の推進(3)及び(4)の一部 ・重点事項‐事項別「世帯分離」の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の指針(5)の一部 ・重点事項‐組織的運営の推進(3)、(4)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(1)アの一部 ・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)及び(3)イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)及び(3)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(2)イ、エ及びオの一部 ・訪問調査-【訪問計画の策定状況】の一部 ・【経過確認のために任意に情報提供を求める項目】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進‐(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(荒川区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(4)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ・指導検査結果 2 勧告1)改善状況(評価)の一部 担当職員の服務状況が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・指導検査結果 2 勧告1)改善状況ヒアリング内容 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)、(3)の一部 担当職員の職務経歴及び服務状況が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・【福祉事務所の対応と課題】 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)、(3)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)、(3)の一部 担当職員の職務経歴及び含む状況が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)、(3)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(1)アの一部 ・【医療扶助】【講評】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1)、(2)及び(3)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ・指導検査結果 1 主な助言項目 講評7)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(2)オ及び(3)ウ ・重点事項-「法第63条、78条」の一部 ・訪問調査-【訪問計画の策定状況】[講評]の一部 ・【医療扶助】「3 第三者行為の求償事務」の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項「(1)組織的運営の推進に向けた所長等幹部職員の取組」及び「(3)査察指導機能の充実と実施体制の整備」イの一部 ・【福祉事務所の課題と対応】の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ・2 勧告1)「改善状況ヒアリング内容」の一部 対外的に公表されていない区内部の人員要求の状況について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・重点事項-保護の適正実施の推進(4)の一部 ・重点事項-組織的運営の推進(4)アの一部 ・暴力団該当性の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・【評価できる点】の一部 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・【福祉事務所の課題と対応】の一部 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ・指導検査結果 1 主な助言項目 文書1)、2 文書1)改善状況(評価)及び講評7)改善状況(評価)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-保護の適正実施の推進(4)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(4)アの一部 ・【福祉事務所の課題と対応】の一部 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉総合福祉事務所)のうち、 ・2 講評5)改善状況 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・【評価できる点】の一部 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
記事ID:003-001-20240718-004279