第205回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:令和4年11月22日(火曜日)
出席者:久保内部会長、德本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 諮問第1595号
諮問件名 | 「警察職員等の援助要求について」外81件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示情報及び理由> 2 警察電話の内線番号 3 上記以外の非開示とした部分 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1597号
諮問件名 | 「東京都公安委員会が保有する、令和〇年〇月〇日開催の東京都公安委員会(定例会議)の『議事速記録』」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都公安委員会 |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | <開示請求の内容> <非開示理由> |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1643号
諮問件名 | 「火災調査書」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京消防庁消防総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示情報及び理由> この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。 ○「発見状況」欄のうち、発見者の住居、氏名、具体的な行動及び具体的な認識状況 この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。 2 出火原因判定書(様式第16号及び様式第26号) この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。 ○2から3(3)シまで この情報は、出火原因を判定するための判断基準や手法が含まれており、公にすることにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することにより、出火原因の判定が困難になるなど、今後の出火原因の調査事務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。 ○3(4) この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。 |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |