第166回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:平成30年10月25日(木曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員、山田委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名
1 情報公開審査会 諮問第1110号
諮問件名 | 「私が被害者となった事件に関する一切の記録・情報・資料等」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
処分内容 | 却下 |
却下理由 | 【東京都個人情報の保護に関する条例第30条第2項】 「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定している。 本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・実施機関が行った却下処分の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 情報公開審査会 諮問第1122号
諮問件名 | 「○○線車両火災事案に関して作成された文書」の非開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> 平成29年○月○日、○○警察署管内で発生した○○線車両火災事案に関して作成された文書。但し、刑事事件の捜査資料として取り扱われるものを除く。 <非開示部分及び非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、捜査の方針、体制、事件性を判断する上での着眼点等が明らかとなり、その結果、違法行為を企図する者等による対抗措置等を容易にするほか、事件の関係者等が特定され、その結果、これらの人々の生命若しくは身体等に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査請求人から提出された意見書を確認した。 ・意見書の内容等を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 情報公開審査会 諮問第1089号
諮問件名 | 「格付け取得に係る契約書」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(財務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> 格付け取得に係る契約書 <非開示部分及び理由> ・手数料等として支払った金額を含む契約条件 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 手数料等として支払った金額を含む契約条件は、二者間の合意に基づき、個別に設定されたものであり、その性質上公開を前提とされているものではない。この情報が開示されると、相手方が機密情報として取り扱っている事業運営上重要な営業戦略が同業他社に知られ、相手方の競争上の地位を著しく損なうと認められるため。 ・契約相手方の印影 【東京都情報公開条例第7条第4号該当】 偽造等による犯罪予防のため。 |
審議区分 | 新規案件説明・意見書代読 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査請求人から提出された意見書を確認した。 ・事務局からの説明及び意見書の内容を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 情報公開審査会 諮問第1133号
諮問件名 | 「火災調査書類」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 消防総監 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> ・「火元、場所」欄のうち、住居番地 ・「発見状況」欄のうち、発見者及び発見者同居人の住所、職業、氏名、年齢、行動並びに発見状況 ・「初期消火」欄のうち、初期消火に係る情報 <公文書の件名> ・「2、(3)」欄のうち、供述者の氏名 ・「2、(3)」欄のうち、供述内容 <公文書の件名> ・「2」欄のうち、り災建物の火元区分、建築面積、延べ面積、焼損箇所、焼損床面積、焼損表面積及び火災の程度 <公文書の件名> ・「供述内容」欄のうち、被質問者の供述内容 <公文書の件名> <公文書の件名> <公文書の件名> ・「り災建物所在地」欄のうち、住居番号 |
審議区分 | 新規案件説明・意見書代読 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査請求人から提出された意見書を確認した。 ・事務局からの説明及び意見書の内容を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |